○京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、京田辺市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、京田辺市議会における会派(京田辺市議会幹事会規程(昭和54年京田辺市議会告示第1号)第2条に規定するもの。以下「会派」という。)及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、年額交付するものとする。ただし、議員の任期満了に当たる年度においては、任期満了日の属する月までの政務活動費を月割により交付する。

2 政務活動費は、請求のあった日から15日以内に交付する。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、年度初日における会派所属議員数に年額18万円を乗じて得た額を交付する。

2 年度途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、会派所属議員数に年額18万円を乗じて得た額を結成された日の属する月の翌月分から月割により交付する。

3 年度途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合、所属議員が増員したときは増員した日の属する月の翌月分から増員数に年額18万円を乗じて得た額を月割により交付し、所属議員が減員したときは減員した日の属する月の翌月分から減員数に年額18万円を乗じて得た額を月割により、異動のあった日から14日以内に会派は市長に返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分以降の政務活動費を月割により、解散のあった日から14日以内に市長に返還しなければならない。

(無会派議員に対する政務活動費)

第5条 無会派議員に対する政務活動費は、年度初日に在職する無会派議員に対して、年額18万円を交付する。

2 年度途中において新たに無会派議員となった者に対しては、無会派議員となった日の属する月の翌月分から月割により政務活動費を交付する。

3 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、年度途中において無会派議員でなくなったときは、無会派議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を月割により、無会派議員でなくなった日から14日以内に市長に返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出等)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

3 第1項の収支報告書は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた無会派議員が無会派議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は無会派議員であった者は、解散の日又は無会派議員でなくなった日から14日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費に残余が生じた場合、市長に返還しなければならない。

2 市長は、前条の規定により提出された収支報告書を精査した結果、第6条に定める経費の範囲外の政務活動費の支出があると認めた場合、第6条に定める経費の範囲外に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

研修会を開催するために必要な経費及び他団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派又は無会派議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

住民からの市政及び会派又は無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派又は無会派議員が行う各種会議に要する経費及び他団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派又は無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月7日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)