○京田辺市議会事務局組織及び事務決裁規程

平成12年3月31日

議会規程第1号

京田辺市議会事務局組織規程(昭和48年京田辺市規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、京田辺市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 議長及び専決する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が議長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時議長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(係の設置)

第3条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 市議会議員共済会に関すること。

(5) 議員の議員報酬、費用弁償、期末手当等に関すること。

(6) 議員厚生会に関すること。

(7) 議員の公務災害補償の手続に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(10) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(11) 職員の人事、服務、給与、旅費、研修等に関すること。

(12) 議長車に関すること。

(13) 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(14) 議会図書室に関すること。

(15) 行政視察の受入れに関すること。

(16) 議会要覧、議会の概要の編さん及び発行に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 政務活動費の交付手続に関すること。

(19) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 協議会に関すること。

(4) 議会運営委員会に関すること。

(5) 幹事会に関すること。

(6) 議員提出の議案及び意見書に関すること。

(7) 請願、陳情等に関すること。

(8) 公聴会に関すること。

(9) 会議の傍聴に関すること。

(10) 会議録の作成及び保管に関すること。

(11) 議会広報の発行に関すること。

(12) 議員の行政視察に関すること。

(13) 議会運営の先例に関すること。

(14) 議決証明等に関すること。

(15) 各種統計資料の収集及び統計に関すること。

(16) ホームページ等情報発信に関すること。

(17) その他議事運営に関すること。

(職員の身分及び職名)

第5条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)、書記及びその他の職員を置き、書記の職は、次のとおりとする。

(1) 局次長(以下「次長」という。)

(2) 担当課長

(3) 局次長補佐(以下「次長補佐」という。)

(4) 係長

(5) 主幹

(6) 統括主査

(7) 主査

(8) 再任用主査

(9) 主任

(10) 主事

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、その他の職を置くことができる。

(職員の定数)

第6条 事務局職員の定数は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。

(職務)

第7条 局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長は、上司の命を受け特定の事務を担任し、局長及び次長を補佐する。

4 次長補佐は、上司の命を受け事務局の事務について局長、次長及び担当課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

6 主幹は、上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を担う。

7 総括主査は、上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

8 主査は、上司の命を受け特定の事務を担任する。

9 再任用主査は、上司の命を受け特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

10 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

11 主事は、上司の命を受け事務局の事務を掌る。

(事務の代行)

第8条 局長が不在のときは次長が、局長及び次長がともに不在のときは担当課長が、局長、次長及び担当課長がともに不在のときは次長補佐が、局長、次長、担当課長及び次長補佐がともに不在のときはその事務を分掌する係長(以下「主務係長」という。)が、その事務を代行する。

2 前項の場合において主務係長が不在のときは、局長が指定する係長がその事務を代行する。

3 前2項に定める事務の代行は、重要又は異例に属する事項については、することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(臨時事務の処理)

第9条 局長は、事務の都合により必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(事務決裁の原則)

第10条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第11条 この規程に基づいて行われた決裁権者(議長を除く。)の決裁は、議長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第12条 決裁は、原則として、順次上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。

(議長決裁の原則及び専決事項)

第13条 事務は、議長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、次項及び第3項に規定する事項については、この限りでない。

2 局長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 比較的重要と認められる申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 定例的な出版物の刊行に関すること。

(3) 公印の使用に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の使用許可に関すること。

(5) 次長(次長を置かない場合においては、担当課長。以下この項及び次項並びに第19条において同じ。)の事務の引継ぎの報告に関すること。

(6) 比較的重要と認められる公文書の開示可否の決定に関すること。

(7) 次長及びこれに準ずる者の2日以内の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張、復命の承認等に関すること。

(8) 次長及びこれに準ずる者以外の職員の3日以上の休暇、欠勤、出張、復命に関すること。

(9) 次長及びこれに準ずる者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(10) 職員研修の実施に関すること。

(11) 事務局内の会議に関すること。

3 次長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 議決証明及び原本証明に関すること。

(2) 軽易と認められる申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 各種台帳及び帳簿等の保管・整備に関すること。

(6) 所属職員の事務の引継ぎの報告に関すること。

(7) 軽易と認められる公文書の開示可否の決定に関すること。

(8) 局長、次長及びこれらに準ずる者以外の者の2日以内の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張、復命の承認その他諸届に関すること。

(9) 局長、次長及びこれらに準ずる者以外の者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(決裁の例外措置)

第14条 決裁権者(議長を除く。)は、次に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例に属すること。

(2) 解釈上疑義のあること。

(3) 紛争があり、又は将来その原因となると認められること。

(4) 先例となること。

(5) 特に重要と認められること。

2 決裁権者(議長を除く。)が欠けたときは、その専決事項について、その者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第15条 代決は、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者がこれを行うものとする。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

局長

次長

担当課長

次長

担当課長

次長補佐

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第16条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限るものとする。

2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が異例に属するもの、解釈上疑義のあるもの、紛争があり、又は将来その原因となると認められるもの、先例となるもの及び特に重要と認められるものについては、代決することができない。

(専決及び代決の処理)

第17条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)第6条第11条及び第12条の規定を準用する。

(決裁に対する責任)

第18条 局長、次長、担当課長及び次長補佐は、専決又は代決による決裁の結果について、予知するとしないにかかわらず、その権限の行使の責に任じなければならない。

(決裁区分)

第19条 決裁・専決区分は、次のとおりとする。

(1) 議長の決裁を受けるもの

(2) 局長の専決により処理するもの

(3) 次長の専決により処理するもの

(職員の任用)

第20条 事務局職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、市長の事務部局の職員の例による。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日議会規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月26日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日議会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市議会事務局組織及び事務決裁規程

平成12年3月31日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 議会規程第1号
平成13年7月13日 議会規程第1号
平成15年4月1日 議会規程第1号
平成16年3月16日 議会規程第3号
平成19年4月1日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成25年2月26日 議会規程第1号
平成25年3月29日 議会規程第3号
平成26年3月31日 議会規程第1号
令和5年3月29日 議会規程第3号