○京田辺市表彰条例施行規則

昭和50年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市表彰条例(昭和50年京田辺市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第4条第2項に定める在職期間の通算方法については、前後の職を異にしたときは、表彰の基準となる職(以下「基準職」という。)に異なる職(基準職以外の職)における在職期間(重複期間がある場合はそのいずれか1に在職したものとみなす。)別表に定める換算率を乗じて得た年数を基準職にみなす在職年数として加算する。

(表彰状等の様式)

第3条 条例第8条第1項に定める表彰状の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例に定めるそれぞれの表彰の記念品の額及び条例第10条第2項に定める祭粢料の額は市長が定める。

(功労者章)

第4条 条例第8条第2項に定める功労者章は、別記様式第2号による。

(遺族の順位)

第5条 条例第9条第2項に定める遺族の順位は、次によるものとする。

(1) 配偶者(事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(表彰者名簿の様式)

第6条 条例第13条に定める表彰者名簿は、別記様式第3号による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和50年1月10日)から適用する。

2 田辺町優良職員表彰規程(昭和27年田辺町規程第1号)は、この規則の適用の日から廃止する。

(昭和56年9月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

在職年数換算表

区分

換算率

市長

基準職

 

 

 

 

 

市議会議長

2/3

基準職

 

 

 

 

市議会議員

1/3

3/4

基準職

 

 

 

副市長、助役、収入役、教育長

1/3

2/3

7/8

基準職

 

 

選挙により選任される行政委員

1/4

1/2

3/4

3/4

基準職

 

議会の同意により選任される各種委員

1/4

1/2

2/3

2/3

5/6

基準職

市長が選任する各種委員

1/6

1/4

1/2

1/2

2/3

3/4

画像

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京田辺市表彰条例施行規則

昭和50年1月14日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和50年1月14日 規則第1号
昭和56年9月4日 規則第22号
昭和58年7月7日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第9号