○京田辺市表彰条例

昭和50年1月10日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市の政治、経済、文化、社会、教育その他の方面にあって市政のために寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次に掲げる種類とする。

(1) 自治功労者表彰

(2) 善行表彰

(3) 団体表彰

(自治功労者表彰)

第3条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長又は市議会議長の推薦により、市議会の同意を得て市長が行う。

(1) 4年以上市長の職にあった者又はある者

(2) 6年以上市議会議長の職にあった者又はある者

(3) 12年以上市議会議員の職にあった者又はある者

(4) 12年以上副市長又は教育長の職にあった者又はある者

(5) 16年以上選挙により選任される行政委員の職にあった者又はある者

(6) 18年以上議会の同意を得て選任される各種の委員の職にあった者又はある者

(7) 25年以上市長が選任する各種の委員の職にあった者又はある者

(8) 前各号にかかわらず、京田辺市の自治及び公共事業に功績特に顕著と認められる者

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は月をもって計算し、表彰期間に6か月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 前条第1号から第7号までに掲げる職については、これを通算する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が選考して行う。

(1) 市の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績が顕著な者

(2) 市の公益事業のため1,000,000円相当額以上の金品を寄附した者

(3) 一般市民の模範となるような善行をした者

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、市の行う行事等のときに行う。

(表彰状等の贈呈)

第8条 被表彰者には、表彰の種類に応じ表彰状及び記念品を贈る。

2 自治功労者には、功労者章を贈る。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈る。

2 前項の遺族の順位は、別に規則で定める。

(自治功労者に対する特別待遇)

第10条 自治功労者は、市の挙行する各種の式典その他の場合に招待し、現任市議会議員と同一の待遇をなすものとする。

2 自治功労者が死亡したときは、市長は市を代表して弔辞及び祭粢料を贈る。

(特別待遇の停止)

第11条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者であって復権を得ない者

(2) その他市長が不適当と認める者

(特別待遇の取消し)

第12条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、第10条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により罰せられた場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(表彰者名簿)

第13条 この条例による表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、田辺町自治功労者表彰条例の規定により功労者の礼遇の取扱いを受けている者は、引き続きこの条例による功労者として礼遇する。

3 田辺町自治功労者表彰条例(昭和27年田辺町条例第63号)は、廃止する。

(昭和56年10月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(自治功労者表彰の経過措置)

2 改正前の田辺町表彰条例第3条第8号の規定により自治功労者表彰を受けている者は、改正後の田辺町表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、引き続きこの条例による自治功労者表彰を受けた者とみなす。

(行政功労者表彰の特例措置)

3 改正後の条例第8条の規定は、この条例の施行日前に退職した者についても適用する。

(平成12年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(京田辺市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定にかかわらず、当分の間、第1条の規定による改正後の京田辺市表彰条例第3条第4号の規定中「副市長又は教育長の職にあった者又は」とあるのは「副市長、助役、収入役若しくは教育長の職にあった者又は副市長若しくは教育長の職に」とする。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

京田辺市表彰条例

昭和50年1月10日 条例第37号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和50年1月10日 条例第37号
昭和56年10月12日 条例第31号
昭和58年7月7日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第9号