○京田辺市留守番電話による広聴活動の実施に関する規程
昭和47年4月20日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市の留守番電話による広聴活動の円滑な運営を期するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(広聴の実施事項)
第2条 留守番電話による広聴を行う事項は、市政を推進する上で必要な市に対する建設的な意見、要望、苦情等の市民の声について聴取するものとする。
(広聴の実施時間等)
第3条 留守番電話による広聴は、毎年12月29日から翌年1月3日までの間を除き、毎日行うものとし、その時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平日については、午後5時から翌日の午前9時までの間
(2) 京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)の規定による休日については、午前9時から翌日の午前9時までの間
2 留守番電話による1人1回当たりの聴取収録時間は、1分30秒以内とする。
(広聴事項の処理)
第4条 市民相談担当課長は、留守番電話により聴取した事項を通話者ごとに、行政相談に関する連絡票(別記様式)を作成し、所定事項を記入したのち、それぞれ関係部課及び関係機関に連絡するものとする。
2 前項の規定により、市民相談担当課長から連絡を受けた所管課長は、聴取事項の処理を迅速に行い、市長に報告しなければならない。この場合において、通話者に回答又は通知を必要とするときは、市民相談担当課長を経て回答し、又は通知するものとする。
(留守番電話の管理)
第5条 市民相談担当課長は、留守番電話による広聴活動の実施に支障をきたさないよう、留守番電話、附属機器具等を適正に管理しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、留守番電話による広聴活動の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月22日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和55年8月4日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。
附則(平成5年6月30日告示第100号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。