○京田辺市留守番電話による広聴活動の実施に関する規程

昭和47年4月20日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市の留守番電話による広聴活動の円滑な運営を期するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(広聴の実施事項)

第2条 留守番電話による広聴を行う事項は、市政を推進する上で必要な市に対する建設的な意見、要望、苦情等の市民の声について聴取するものとする。

(広聴の実施時間等)

第3条 留守番電話による広聴は、毎年12月29日から翌年1月3日までの間を除き、毎日行うものとし、その時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平日については、午後5時から翌日の午前9時までの間

(2) 京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)の規定による休日については、午前9時から翌日の午前9時までの間

2 留守番電話による1人1回当たりの聴取収録時間は、1分30秒以内とする。

(広聴事項の処理)

第4条 市民相談担当課長は、留守番電話により聴取した事項を通話者ごとに、行政相談に関する連絡票(別記様式)を作成し、所定事項を記入したのち、それぞれ関係部課及び関係機関に連絡するものとする。

2 前項の規定により、市民相談担当課長から連絡を受けた所管課長は、聴取事項の処理を迅速に行い、市長に報告しなければならない。この場合において、通話者に回答又は通知を必要とするときは、市民相談担当課長を経て回答し、又は通知するものとする。

(留守番電話の管理)

第5条 市民相談担当課長は、留守番電話による広聴活動の実施に支障をきたさないよう、留守番電話、附属機器具等を適正に管理しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、留守番電話による広聴活動の実施について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年12月22日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和55年8月4日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(平成5年6月30日告示第100号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

京田辺市留守番電話による広聴活動の実施に関する規程

昭和47年4月20日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年4月20日 規程第2号
昭和48年12月22日 規程第13号
昭和55年8月4日 規程第4号
平成5年6月30日 告示第100号
平成19年3月28日 告示第49号
平成21年2月9日 告示第8号