○京田辺市物価高騰対応生活者支援給付事業実施要綱

令和8年4月10日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、食料品の物価高騰により負担が増大する市民の生活を支援するために行う京田辺市物価高騰対応生活者支援給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(カードの交付)

第2条 市は、この告示の定めるところにより、市民1人につき、プリペイド型ギフトカード(磁気的方法により次条に定める額が記録されたカードで、代金又は料金の支払に使用することができるものをいう。以下「カード」という。)を1枚交付する。

(カードに記録する額)

第3条 カードに記録する額は、1枚当たり5,000円とする。

(交付対象者等)

第4条 カードの交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和8年4月15日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者からの申出により、当該者に対しカードを交付することができる。

(1) 交付対象者が死亡したとき 当該交付対象者の相続代表者

(2) 交付対象者が寝たきりの者、認知症の者等のとき 当該交付対象者の親族代表者

(3) その他市長が別に定める事由に該当するとき カードの受領について交付対象者が指定した者であると市長が認める者

(交付方法)

第5条 カードの交付は、基準日における交付対象者の住所(住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)に宛てて郵送することにより行うものとする。ただし、やむを得ない事情により住所とは異なる場所に居住している場合は、市長は、交付対象者があらかじめ申し出た居所(日本国内に限る。)にカードを郵送することができるものとする。

(代理受領による申出)

第6条 第4条第2項第1号の相続代表者及び同項第2号の親族代表者が、交付対象者に代理してカードを受領しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(事業の周知)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、その概要、交付対象者の要件、交付の手順その他事業に関する情報について、市の広報紙、ホームページ等への掲載により市民に周知するものとする。

(交付対象者がカードを受領しない場合等の取扱い)

第8条 市長は、第5条の規定によりカードを発送した後、交付対象者の不在、所在不明等により当該交付対象者がカードを受領せず、当該カードが市へ返送された場合は、当該交付対象者に対するカードの受領に係る連絡、確認等に努めるとともに、カードを再発送するものとする。

2 前項の規定によりカードを再発送した場合において、交付対象者の不在等によりカードが受領されず、当該カードが市に返送されたときは、当該交付対象者がカードの交付を受けることを辞退したものとみなす。

3 カードを一度も使用せず故意に破棄し、又は市が別に定める使用期限までにカードを一度も使用しなかった者は、カードの受領を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、交付対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付したカード(当該カードを使用している場合は、当該カード(すでに破棄等をしている場合を除く。)及びその使用相当額)の返還を求めることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段によりカードの交付を受けたとき。

(2) 交付対象者等の要件に該当しないにもかかわらずカードの交付を受けたとき。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第10条 カードの交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月13日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われたカードの交付に係る第9条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

京田辺市物価高騰対応生活者支援給付事業実施要綱

令和8年4月10日 告示第98号

(令和8年4月13日施行)