○京田辺市森林ビジョン作成懇話会設置要綱

令和8年4月1日

告示第86号

(設置)

第1条 市内の森林の整備に係る方向性を定める京田辺市森林ビジョン(以下「森林ビジョン」という。)を作成するに当たり、関係機関等の意見を聴取するため、京田辺市森林ビジョン作成懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 森林ビジョンに関すること。

(2) その他森林保全に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は15人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の代表者等

(3) 市民活動の実践者

(4) その他市長が適当と認める者

(座長及び副座長)

第4条 懇話会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇話会の議事を進行する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 座長は、懇話会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が懇話会に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(懇話会の事務)

第8条 懇話会の事務は、林政担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月2日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

京田辺市森林ビジョン作成懇話会設置要綱

令和8年4月1日 告示第86号

(令和8年4月2日施行)