○京田辺市経営戦略会議等に関する規程
令和8年3月26日
訓令第4号
京田辺市市政戦略会議規程(令和元年京田辺市訓令第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市政の基本方針、重要施策その他市民にとって重要な事項を審議し、迅速かつ戦略的な方針決定を行うとともに、これら方針等を各部局間で相互に伝達し、及び共有することを目的として、経営戦略会議及び連絡会議を設置する。
(経営戦略会議の構成)
第2条 経営戦略会議は、市長、副市長、企画政策部長、総務部長及び経営戦略会議に付議される事項(以下「付議事項」という。)に関係する部長等(以下これらを「経営戦略会議構成員」という。)をもって構成する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、経営戦略会議構成員以外の者を代理出席させることができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要と認める者を出席させることができる。
(会議)
第3条 経営戦略会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
2 経営戦略会議は、毎月第1月曜日(当該日が京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市長が別に定める日)に開催するほか、市長が特に必要があると認めたときは、その都度、期日を指定して臨時に開催することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ経営戦略会議の開催日時を変更し、又は中止することができる。
4 経営戦略会議の進行は、副市長が行う。
5 第1項ただし書の規定により、副市長が経営戦略会議を主宰した場合は、その内容及び決定事項を市長に報告しなければならない。
(付議事項)
第4条 付議事項は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、総合的な調整を必要とする事務事業に関する事項とする。
(1) 市の総合計画に関すること。
(2) 予算編成方針に関すること。
(3) 土地利用計画及び重要な開発行為に関すること。
(4) 行政組織に関すること。
(5) 総合計画に基づいて策定される各種計画その他重要な計画の策定及び見直しに関すること。
(6) 重要な事務事業の計画に関すること。
(7) 特に重要な法令の制定及び改廃並びに通達等に関すること。
(8) その他市長が必要と認めるもの
(経営戦略会議への付議)
第5条 部長等は、付議事項があるときは、その要旨及び資料を添えて企画政策部長に提出しなければならない。
(連絡会議の種類)
第6条 連絡会議は、部局等の相互の連絡及び調整をつかさどる機関とし、その種類は次のとおりとする。
(1) 部長会議
(2) 副部長会議
(部長会議)
第7条 部長会議は、市政に係る重要事項のうち、次に掲げるものに関し、その情報共有及び意見交換を目的として設置する。
(1) 重要な事務事業の計画見直しの報告に関すること。
(2) 予算編成方針の概要の周知に関すること。
(3) 決算概要の報告に関すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 部長会議は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、都市整備政策監、危機管理監、消防長、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号。以下「組織条例」という。)第1条第1項に規定する部の長その他市長が必要と認める者(以下これらを「部長会議構成員」という。)をもって構成する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、部長会議構成員以外の者を代理出席させることができる。
3 前項に定めるもののほか、市長は、必要と認める者を出席させることができる。
4 部長会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
5 部長会議は、毎月第3月曜日(当該日が市の休日に当たるときは、市長が別に定める日)に開催するほか、市長が特に必要と認めたときは、その都度、期日を指定して臨時に開催することができる。
6 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ部長会議の開催日時を変更し、若しくは中止し、又は書面等により開催することができる。
7 部長会議の進行は、副市長が行う。
8 第4項ただし書の規定により、副市長が部長会議を主宰した場合は、その内容を市長に報告しなければならない。
(部長会議への付議等)
第8条 部課等の長は、部長会議に付議する事項があるときは、部長会議議題整理票(別記様式第1号)に必要事項を記入し、関係部課等との調整を行ったのち部長会議の開催日の7日前(当該日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに総務部長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める事項については、直接部長会議に付議することができる。
(副部長会議)
第9条 副部長会議は、次に掲げるものに関し、部局等相互の情報共有等を目的として設置する。
(1) 予算編成方針の周知に関すること。
(2) 部長会議からの指示に基づく事項等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、部局等の連絡、調整等に関すること。
2 副部長会議は、総務部長が主宰し、組織条例第1条第1項に規定する部の政策推進室(企画政策部にあっては企画調整室、総務部にあっては総務室)の長並びに同条第2項に規定する室にあっては室長及び市長の事務部局以外の部局にあっては当該部局の総務を所管する所属長等(以下これらを「副部長会議構成員」という。)をもって構成する。ただし、総務部長は、必要があると認めるときは、副部長会議構成員以外の者を代理出席させることができる。
3 副部長会議は、定例的に開催される部長会議終了後、速やかに開催するほか、総務部長が特に必要と認めたときは、その都度、期日を指定して臨時に開催することができる。
4 前項の規定にかかわらず、総務部長は、必要に応じ副部長会議の開催日時を変更し、若しくは中止し、又は書面等により開催することができる。
5 第2項に定めるもののほか、総務部長は、必要と認める者を出席させることができる。
(副部長会議への付議)
第10条 部課等の長は、副部長会議に付議する事項があるときは、副部長会議議題整理票(別記様式第2号)に必要事項を記入し、関係部課等との調整を行ったのち副部長会議の開催日の3日前(当該日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに総務室長に提出しなければならない。ただし、総務部長が緊急を要すると認める事項については、直接副部長会議に付議することができる。
(庶務)
第11条 経営戦略会議の庶務は企画調整室において、連絡会議の庶務は総務室においてそれぞれ処理する。
(議事の作成)
第12条 経営戦略会議及び連絡会議終了後、それぞれ庶務担当課において当該会議の議事の概要を記録するものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(京田辺市経営会議等に関する規程の廃止)
2 京田辺市経営会議等に関する規程(平成18年京田辺市訓令第15号)は、廃止する。

