○京田辺市ネーミングライツ事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の財源を確保し、市民サービスの向上及び民間活力の活用による地域経済の活性化を図るため、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ネーミングライツ」とは、本市の施設、イベント等(以下これらを「施設等」という。)に愛称を付与する権利をいう。

2 この告示において「ネーミングライツ事業」とは、契約により本市が法人その他の団体(以下「事業者」という。)に対しネーミングライツを設定し、その対価を得る事業をいう。

3 この告示において「ネーミングライツ・パートナー」とは、本市とネーミングライツ事業の契約をした事業者をいう。

4 この告示において「ネーミングライツ料」とは、第2項に規定する対価をいう。

(業種等の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する業種は、ネーミングライツ事業の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種

(2) 消費者金融に係わる業種

(3) たばこに係わる業種

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種

(5) ギャンブルに係わる業種

(6) 占い又は運勢判断等に係わる業種

(7) 興信所、探偵事務所等に係わる業種

(8) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(9) その他市長が広告を掲載することを不適切と認める業種

2 次の各号のいずれかに該当する事業者は、ネーミングライツ事業の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認められる事業者

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者

(3) 各種法令に違反している事業者

(4) 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(5) 社会的信用を著しく損なうような問題を現に起こしている事業者

(6) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(7) その他市長が広告を掲載することを不適切と認める事業者

(愛称及び表示方法の範囲)

第4条 ネーミングライツにより表示しようとする愛称及び表示方法は、公共施設にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視点から市民の理解が得られるものであり、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 反社会的若しくは政治的な主義若しくは主張を含んだもの又はそのおそれがあるもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(7) その他施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、愛称及び表示方法の範囲は、ネーミングライツ事業を実施する施設等ごとの募集要項に定めるものとする。

(ネーミングライツ事業実施基準)

第5条 ネーミングライツ事業は、施設等ごとに、募集方法、ネーミングライツ料、ネーミングライツ・パートナーの選定方法その他必要な事項を定めて実施するものとする。

(審査委員会)

第6条 ネーミングライツ・パートナー及び愛称の選定は、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て行うものとする。

2 審査委員会は、ネーミングライツ事業に係る施設等ごとに設置し、関係する職員をもって組織する。

3 審査委員会に関し必要な事項は、ネーミングライツ事業の実施の都度定める。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

京田辺市ネーミングライツ事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)