○京田辺市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「申請の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の簡素化の申出等)

第2条 申請の簡素化を希望する世帯主(以下「世帯主」という。)は、あらかじめ、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、申請の簡素化を承認するものとする。ただし、世帯主が国民健康保険税を滞納しているときは、この限りでない。

3 前項の規定による承認を受けた世帯主(以下「対象者」という。)は、その申出内容に変更が生じた場合は、速やかに申出書により市長に変更を申し出なければならない。

(支給決定)

第3条 市長は、対象者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

(申請の簡素化の中止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の簡素化を中止することができる。

(1) 対象者から申請の簡素化を取り下げる旨の申出があった場合

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(3) 対象者が国民健康保険税を滞納した場合

(4) その他市長が申請の簡素化を中止することが適当であると認めた場合

2 市長は、前項の規定により申請の簡素化を中止した対象者に通知を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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京田辺市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年3月31日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和8年3月31日 告示第57号