○京田辺市公共施設等総合管理基金条例

令和8年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 本市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づき、公共施設等の改修、更新等に要する費用に充てるため、京田辺市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(京田辺市営住宅整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京田辺市営住宅整備基金条例(昭和55年京田辺市条例第1号)

(2) 京田辺市体育施設整備基金条例(昭和55年京田辺市条例第3号)

(3) 京田辺市消防施設整備基金条例(平成元年京田辺市条例第9号)

(経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の京田辺市営住宅整備基金条例、京田辺市体育施設整備基金条例及び京田辺市消防施設整備基金条例による基金に属する現金及び有価証券は、この条例による基金に属する現金及び有価証券とする。

京田辺市公共施設等総合管理基金条例

令和8年3月27日 条例第1号

(令和8年3月27日施行)