○都市計画道路大住草内線の事業化に係る有識者等会議設置要綱
令和8年1月30日
告示第9号
(設置)
第1条 京田辺市が実施する都市計画道路大住草内線整備事業(以下「事業」という。)について事前評価を行うに当たり、市長が意見を聴取するため、都市計画道路大住草内線の事業化に係る有識者等会議(以下「有識者等会議」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 有識者等会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 事業の目的
(2) 事業を巡る社会経済情勢等(事業の必要性)
(3) 費用対効果分析(事業の有効性)
(4) コスト縮減、代替案立案等の可能性等(事業の効率性)
(委員の構成等)
第3条 有識者等会議は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の表に掲げる者をもって充てるものとする。
会長 | 副市長 |
委員 | 学識経験者 都市整備政策監 企画政策部長 総務部長 建設部長 経済環境部長 |
2 会長は、有識者等会議の議事を進行する。
(会議)
第4条 有識者等会議は、市長が招集する。
(報償)
第5条 学識経験者が有識者等会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(有識者等会議の事務)
第6条 有識者等会議の事務は、建設政策推進室において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、有識者等会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月2日から施行する。