○都市計画道路大住草内線の事業化に係る有識者等会議設置要綱

令和8年1月30日

告示第9号

(設置)

第1条 京田辺市が実施する都市計画道路大住草内線整備事業(以下「事業」という。)について事前評価を行うに当たり、市長が意見を聴取するため、都市計画道路大住草内線の事業化に係る有識者等会議(以下「有識者等会議」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 有識者等会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 事業の目的

(2) 事業を巡る社会経済情勢等(事業の必要性)

(3) 費用対効果分析(事業の有効性)

(4) コスト縮減、代替案立案等の可能性等(事業の効率性)

(委員の構成等)

第3条 有識者等会議は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の表に掲げる者をもって充てるものとする。

会長

副市長

委員

学識経験者

都市整備政策監

企画政策部長

総務部長

建設部長

経済環境部長

2 会長は、有識者等会議の議事を進行する。

(会議)

第4条 有識者等会議は、市長が招集する。

(報償)

第5条 学識経験者が有識者等会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(有識者等会議の事務)

第6条 有識者等会議の事務は、建設政策推進室において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、有識者等会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年2月2日から施行する。

都市計画道路大住草内線の事業化に係る有識者等会議設置要綱

令和8年1月30日 告示第9号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
令和8年1月30日 告示第9号