○京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月19日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例(令和7年京田辺市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、京田辺市立児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長(京田辺市立南山こどもセンターにあっては所長。以下同じ。) 1名
(2) 児童厚生員 2名以上
(3) その他市長が必要と認める職員
2 館長は、上司の命を受け、児童館の所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 児童厚生員は、児童館が行う事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
(開館時間及び休館日)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 児童館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、児童館の開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。