○京田辺市不妊治療等助成金交付要綱
令和7年10月20日
告示第156号
京田辺市不妊治療等助成金交付要綱(平成26年京田辺市告示第232号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療等を受けている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)に対し、その治療等に要する費用の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 国告示 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)をいう。
(2) 先進医療 国告示第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行う治療をいう。
(3) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 被保険者等 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はこれらの者の被扶養者をいう。
(助成対象治療等)
第3条 助成金の交付の対象となる不妊治療等は、別表のとおりとする。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 京都府内に1年以上住所を有し、かつ、前条に規定する治療の受診時に京田辺市に住所を有する夫婦であること。
(2) 治療日において、生活保護世帯に属していないこと。
(3) 治療日において、被保険者等であること。ただし、先進医療を受けた場合を除く。
(助成対象経費及び助成金の額)
第5条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第6条 申請者は、治療日の翌日から起算して1年を経過する日までに、京田辺市不妊治療等助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる医療機関等証明書
ア 不妊治療医療機関等証明書(別記様式第2号)
イ 先進医療医療機関等証明書(別記様式第3号)
ウ 不育治療等医療機関等証明書(別記様式第4号)
(2) 助成金の振込先口座が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定による交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 申請者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、助成金の振込先口座が確認できるものを添付し、この告示による改正前の京田辺市不妊治療等助成金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)の京田辺市不妊治療等助成金交付申請書を提出するときは、この告示による改正後の京田辺市不妊治療等助成金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の京田辺市不妊治療等助成金交付申請書兼請求書を提出したものとみなす。
3 前項の場合において、改正前要綱の医療機関等証明書を提出するときは、当該医療機関等証明書は、改正後要綱の医療機関等証明書とみなす。
4 施行日の前日までに改正前要綱の規定により行われた申請その他の手続は、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
助成対象治療等 | 助成対象経費 | 助成金の額 | |
一般不妊治療 | 不妊治療のみを受けた場合 | 左欄に要した経費 | 左欄の助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1年度当たり6万円を上限とする。 |
不妊治療及び先進医療を受けた場合 | 左欄に要した経費 | 左欄の助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1年度当たり10万円を上限とする。 | |
不育治療等 | 不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療を受けた場合 | 左欄に要した経費 | 左欄の助成対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、1回の妊娠当たり20万円を上限とする。 |
備考
1 助成対象経費は、医療保険各法に基づく療養の給付の対象となるものとし、付加給付を受けた場合は、当該経費から付加給付の額を控除した額とする。
2 助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。







