○京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

令和7年9月3日

条例第29号

(給料の特例)

第1条 市長の給料月額は、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年京田辺市条例第41号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその10分の3に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の給料月額は、特別職給与条例第3条第2号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその10分の2に相当する額を減じた額とする。

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

2 この条例は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。

京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

令和7年9月3日 条例第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年9月3日 条例第29号