○京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、末期の若年がん患者が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活を送ることができるように、在宅サービス利用に要した経費の一部に対して助成金を交付することにより、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時及びサービス利用時において、本市に在住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 申請時及びサービス利用時において、満18歳以上満40歳未満の者
(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要である者
(5) 他の法令等に基づく同様の助成又は給付を受けていない者
(助成金額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の1か月ごとの利用額の10分の9に相当する額(1円未満切捨て)とする。ただし、別表のとおり助成上限額を限度とする。
2 申請者は、利用申請書において支援事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条の規定に基づき委任することができ、受任者は、同法第653条第1号の規定に関わらず支援事業に係る手続を委任されているものとする。
(医師への意見聴取)
第6条 市長は、必要と認めるときは、利用者の状況について医師の意見を求めることができるものとする。
2 支援事業の利用期間の始期は、利用申請書の提出を受けた日又は第5条第1項の意見書における判断年月日のいずれか早い日とする。
3 利用決定の有効期間は、利用者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき 京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業変更承認通知書(別記様式第6号)
(利用の廃止又は取消し)
第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を廃止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき
(2) 市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき
(1) 助成対象経費にかかる領収書
(2) 助成対象経費とするサービスにかかる明細書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告兼請求書は、サービスの利用を開始した日の翌日から起算して1年以内に、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条 助成対象経費となるサービスのうち、福祉用具の借受け又は特定福祉用具の購入(以下これらを「借受け等」という。)を行った助成決定者は、借受け等した用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。
2 市長は、借受け等を行った助成決定者が前項の規定に反して福祉用具又は特定福祉用具を使用したと認めるときは、当該借受け等に要した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実施状況等の調査)
第15条 市長は、必要と認めるときは、利用申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に利用する助成対象経費となるサービスについて適用する。
別表(第3条、第4条関係)
助成対象経費 | サービス利用助成対象上限額 | 助成率 | 助成上限額 |
① 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス及び法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービスに係る経費 | ①②を合算して1か月あたり80,000円 | 10分の9 | 72,000円 |
② 法第8条第12項の福祉用具貸与に相当するサービスに係る経費 | |||
③ 法第8条第13項の特定福祉用具に相当する用具の購入に係る経費 | 1人につき1回限り100,000円 | 90,000円 |











