○京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、がん治療に起因する脱毛又は乳房切除による外見変化を補完する補整具の購入費用の一部に対して、京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者の治療と社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 費用助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) がんと診断され、申請時に治療中である者又は過去に治療を受けたことがある者

(3) がん治療に起因する脱毛の症状又は乳房の変形により、補整具を必要とする者

(4) 過去に本市又は他の自治体が実施する補整具購入に係る同様の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる補整具は、別表のとおりとし、助成対象者1人につき区分ごとに1回を限度に助成する。

2 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)の購入費、購入のために要した交通費、郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となる物及び国又は地方公共団体が別に助成する対象となる物は、助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(1円未満切捨て)とする。ただし、別表のとおり助成上限額を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(当該者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)

(3) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書等(宛名、購入日、購入金額、購入品目、購入数、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請書兼請求書は、補整具を購入した翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容について審査し、助成金の交付を決定したときは、京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付して京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、当該交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、助成金の交付審査又は過去に交付した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書において取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

要件

助成上限額

ウイッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するため一時的に着用するもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

30,000円

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整具

(1) 補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

(2) 人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの。ただし、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

なお、(1)又は(2)のいずれかとし、人工乳房については、両側乳がんの場合を除き、1人1台に限る。

(1)20,000円

(2)50,000円

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京田辺市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第65号

(令和7年4月1日施行)