○京田辺市議会本会議等中継に関する要綱
令和6年9月2日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市議会(以下「市議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う市議会の本会議等に係る中継の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ライブ中継 開催中の本会議等の音声及び映像を配信することをいう。
(2) 録画中継 ライブ中継終了後、本会議等の音声及び映像を配信することをいう。
(3) 中継 ライブ中継及び録画中継をいう。
(対象となる会議)
第3条 中継の対象となる会議は、次に掲げる会議とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の規定により秘密会とされた本会議及び京田辺市議会委員会条例(平成8年京田辺市条例第53号)第19条の規定により秘密会とされた委員会の場合は、この限りでない。
(1) 本会議
(2) 常任委員会
(3) 予算特別委員会
(4) 決算特別委員会
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める会議
(留意事項)
第4条 中継を閲覧する際は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 中継における音声及び映像は、公式記録ではない。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、中継を中断し、又は削除する場合がある。
ア 議長が議員の発言を制止したとき又は委員長が委員の発言を制止したとき。
イ 議長が議員の発言の取消しを命じたとき又は委員長が委員の発言の取消しを命じたとき。
ウ 議員又は委員自身が発言を取り消したとき。
エ その他市議会の品位を保つために、議長が必要と認めたとき。
(3) 録画中継の配信期間は、当該本会議等が終了した日から、おおむね4年間とする。
(著作権及び免責)
第5条 中継に係る著作権は、京田辺市に帰属する。
2 中継を閲覧する利用者が、中継を利用したこと又は情報を利用したことによって生じた損害について、京田辺市はその責を負わない。
(庶務)
第6条 中継に関する庶務は、議会事務局において行う。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月2日から施行する。