○京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱
令和6年4月1日
告示第116号
京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱(平成24年京田辺市告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の快適で安心した在宅生活の継続及び外出機会の確保を支援し、もって福祉の増進に資するため、京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する市町村特別給付として行う紙おむつ費の支給(以下「紙おむつ支給サービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 紙おむつ 京田辺市介護保険条例施行規則(平成12年京田辺市規則第38号)第15条の2の紙おむつをいう。
(2) 指定事業者 第10条の規定による市長の指定を受けた給付券を取り扱う事業者(以下「給付券取扱事業者」という。)及び紙おむつの配達を行う事業者(以下「配達事業者」という。)をいう。
(3) 給付券配付方式 利用者が、給付券取扱事業者に給付券で支払うことにより紙おむつの支給を受ける方式をいう。
(4) 事業者配達方式 利用者が、配達事業者から紙おむつの支給を受ける方式をいう。
(対象者)
第3条 紙おむつの支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に定める要介護認定において要介護2から要介護5までのいずれかに認定されている者
イ 法第19条第2項に定める要支援認定において要支援1若しくは要支援2又は同条第1項に定める要介護認定において要介護1と認定された者のうち、法第27条第2項又は第32条第2項に規定する直近の調査項目のうち排尿又は排便が見守り、一部介助又は全介助に該当するもの
ウ イには該当しないが、法第27条第2項又は第32条第2項に規定する直近の調査項目のうち排尿又は排便において、紙おむつの必要性がわかる記載のある者
エ 法第19条第2項に定める要支援認定において要支援1若しくは要支援2又は同条第1項に定める要介護認定において要介護1と認定された者のうち、直近の要介護認定における主治医意見書で、現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態とする項目で尿失禁に該当するもの
(2) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していない者
(3) 医療機関に入院していない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けていない者
(5) 介護保険料を滞納していない者
(利用の申請及び決定等)
第4条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市紙おむつ支給サービス利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の給付券の再交付は行わないものとする。
6 市長は、第3項の規定により事業者配達方式にて利用決定したときは、配達事業を行う指定事業者に当該利用者の申請内容を提供するものとする。
7 利用者は第2項で決定した支給方法について、給付期間内において変更することはできないものとする。
(支給額及び給付期間等)
第5条 紙おむつの支給額は、条例第3条第2項各号に規定する月額に当該年度における支給月数を乗じた額とする。
2 支給額は、毎年4月1日時点での要支援状態又は要介護状態に基づき決定するものとする。
3 紙おむつの給付期間は、申請月の翌月から当該年度末までとする。
(支給方法等)
第6条 紙おむつは、次の各号のいずれかの方法により、支給するものとする。
(1) 給付券配付方式
ア 給付券配付方式による利用者は、給付券取扱事業者から紙おむつの支給を受けるものとする。
イ アで紙おむつの支給を受けるときは、利用者は、給付券を取扱事業者に引き渡すものとする。
ウ 給付券の額面は、1枚につき500円とする。
(2) 事業者配達方式
ア 事業者配達方式による利用者は、配達事業者から紙おむつの支給を受けるものとする。
イ 紙おむつの配達先は、京田辺市内の住民基本台帳に登録されている住所とする。
ウ 利用者の生活状況からイに該当する配達先に配達することが望ましくないことが明らかである場合は、別の住所に配達することができる。ただし、京田辺市内の住所に限る。
エ 紙おむつの支給は、少なくとも2か月に1回とする。ただし、利用者の同意を得られた場合はこの限りではない。
オ 配達に係る費用については、利用者の自己負担とする。
(利用の終了等)
第8条 利用者は、紙おむつ支給サービスの利用を終了しようとする場合又は事業者配達方式における指定事業者を変更しようとする場合は、京田辺市紙おむつ支給サービス利用終了届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(不正使用の禁止)
第9条 利用者は、給付券を他人に譲渡し、転売する等不正に使用してはならない。
2 市長は、利用者が給付券又は紙おむつを不正に使用したと認めるときは、未使用の給付券及び当該紙おむつの支給に相当する額を返還させることができる。
(事業者の指定)
第10条 紙おむつ支給サービスに関して、市長の指定を受けようとする事業者は、京田辺市紙おむつ支給サービス事業者指定申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 京田辺市紙おむつ支給サービス事業者に係る記載事項(別記様式第7号)
(2) 京田辺市紙おむつ支給サービスに係る利用者からの相談に応じるための体制概要(別記様式第8号)
(3) 誓約書
(4) 事業者の登記簿謄本
(5) 取扱品目を特定できるもの
(6) その他市長が定めるもの
(変更の届出等)
第11条 指定事業者は、指定に係る事業に変更があったときは、10日以内に京田辺市紙おむつ支給サービス事業者(変更・廃止・休止・再開)届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに前項に規定する届を市長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に第1項に規定する届を市長に提出しなければならない。
(費用の請求)
第12条 費用の請求の方法は、次のとおりとする。
(1) 給付券取扱事業者は、請求書に利用者から受領した給付券を添えて、市長に対し費用の請求を行うものとする。
(2) 配達事業者は、請求書に利用者に配達した商品の品名、数量、価格等を示した明細等がわかるものを添えて、市長に対し費用の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により費用の請求があった場合は、当該請求の内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業者に対し、費用の支払いを行うものとする。
(紙おむつ支給サービスの提供の記録)
第13条 指定事業者は、紙おむつ支給サービスの提供に際し、提供日及び提供内容について、記録するよう努めなければならない。
(指定事業者の禁止行為)
第14条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 紙おむつの取引において給付券の受取を拒むこと。
(2) 給付券を紙おむつ以外の物品と交換すること。
(3) 給付券と紙おむつの交換において領収書を発行すること。ただし、券面記載額の合計額を超えて受けた金額は除く。
(4) 券面記載額の合計額が紙おむつの価格を上回る給付券を受け取ること。
(5) 有効期間外の給付券を受領すること。
(6) 第10条に規定する指定申請の際に提出する誓約書の記載事項に反すること。
(指定事業者の指定取消し等)
第15条 市長は、紙おむつ支給サービスに関し、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときその他指定事業者の責めに帰すべき事由により事業を継続することができないと認めるときは、指定事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 業務を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 故意による不正使用等があったとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により、請求を行ったとき。
(4) 紙おむつ支給サービスに関し、誓約書の事項に反したとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当したときは、支給した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(実地調査)
第16条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて実地調査行い、又は事業に関する書類の提出を求めることができるものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条及び第10条に規定する手続については、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の要綱の規定は、施行日以後に給付する紙おむつについて適用し、施行日前に給付した紙おむつについては、なお従前の例による。
4 改正前の京田辺市紙おむつ支給サービス実施要綱の規定により紙おむつ支給サービスの利用の決定を受けている者であって、改正後の要綱第3条第1号の規定に該当せず、同条第2号から第5号までの規定に該当するものは、令和7年3月31日まで改正後の要綱による紙おむつ支給サービスの対象者とする。











