○京田辺市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
令和6年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき市が行う質問、立入り、検査等(以下「指導等」という。)及び法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき市が行う監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導等及び監査の目的)
第2条 指導等及び監査は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導等の方針)
第3条 指導等は、法第27条第1項の特定教育・保育施設及び法第29条第1項の特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者又は事業者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)の責務、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号)に規定する基準(以下「確認基準」という。)並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、過誤及び不正の防止を図るために実施するものとする。
(指導等の形態)
第4条 指導等は、次に掲げる形態により行うものとする。
(1) 集団指導 特定教育・保育施設等に対し、必要な指導の内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 指導対象となる特定教育・保育施設等の実地において、面談の方法により行う。
(指導等の対象の選定)
第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施するため、次に掲げる選定基準により対象の選定を行う。
(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準 実地指導は、確認基準及び内閣府令等の遵守状況、集団指導の状況、都道府県等が行う認可等に関する事務の状況、市の実施体制等を勘案して選定する。ただし、市長が特に実地指導が必要と認めるときは、随時に実施することができる。
(指導等の方法等)
第6条 指導等は、次に掲げる方法等により行うものとする。
(1) 集団指導
ア 実施通知 市長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。
イ 実施方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。
(2) 実地指導
ア 実施通知 市長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。
イ 実施方法 実地指導は、特定教育・保育施設等から関係書類等を基に説明を求め、面談の方法により行うものとする。
ウ 結果通知 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日文書により特定教育・保育施設等に指導内容を通知する。
エ 改善報告書の提出 ウに規定する通知を受けた特定教育・保育施設等は、当該指摘事項に係る改善報告書を市長に提出しなければならない。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以下に規定するところにより、直ちに監査を行うものとする。
(1) 特定教育・保育施設等に著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
(監査の方針)
第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施するものとする。
(監査対象の選定)
第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握できる場合又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報
(2) 実地指導において確認した情報 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報
(3) 重大事故に関する情報 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故の発生又は特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
(監査の方法等)
第10条 監査は、次に掲げる方法等により行うものとする。
(1) 実施通知 市長は、監査を行うことを決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により当該監査を行う特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。ただし、第7条の規定により監査への変更を行った場合等、これにより難い場合この限りでない。
(2) 実施方法 市長は、前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。
(3) 結果通知 市長は、監査の結果、次条第1号に規定する勧告には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書により特定教育・保育施設等に指導内容を通知する。
(4) 改善報告書の提出 前号に規定する通知を受けた特定教育・保育施設等は、当該指摘事項に係る改善報告書を市長に提出しなければならない。
(行政上の措置)
第11条 市長は、違反疑義等が認められた場合には、法第39条及び第51条並びに法第40条及び第52条の規定により、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 勧告 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められたときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告し、当該期限内に文書により改善報告書を提出させるものとする。この場合において、特定教育・保育施設等の設置者等が当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2) 命令 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく前号に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命令し、当該期限内に文書により改善報告書を提出させるものとする。この場合において、市長は、命令を行ったことを公示するとともに、遅滞なく、その旨を当該特定教育・保育施設等の認可等を行った都道府県知事等に通知するものとする。
(3) 確認の取消し等 確認基準違反等の内容が法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。この場合において、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(聴聞・弁明の機会の付与)
第12条 市長は、監査の結果、特定教育・保育施設等の設置者等に対して、前条に規定する命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとするときは、監査後、取消処分等の対象者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(不正利得の徴収)
第13条 市長は、勧告、命令又は確認の取消し等(以下「取消し等」という。)を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定により不正利得を受けた場合に該当すると認めるときは、当該不正の手段により受けた施設型給付費等を不正利得として徴収するものとする。
2 前項の場合において、市長は、取消処分等を行った特定教育・保育施設等から不正利得を徴収する際は、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)
第14条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に関し検証が実施された場合には、当該特定教育・保育施設等における当該検証の結果を踏まえた再発防止策についての対応状況等を確認するものとする。
2 前項に規定する場合において、市長は、当該検証の結果を今後の指導等に反映させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。