○京田辺市議会政務活動費の情報公表に関する要綱
令和3年4月1日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市議会基本条例(平成26年京田辺市条例第28号)第22条第2項の規定に基づき、より開かれた議会とし、市民の議会に対する信頼と理解を深めるため、政務活動費の使途に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 公表対象は、次に掲げるものとする。
(1) 政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)及び領収書等の証拠書類
(2) 現金出納帳
(3) 仕訳帳
(4) 支出明細表
(5) 政務活動報告書(研修報告書等)
(1) 京田辺市議会だよりへの掲載 提出された収支報告書等をもとに広報を担当する委員会において協議検討した上で、掲載することとした内容
(2) 京田辺市議会ホームページへの掲載 収支報告書、支出明細表及び政務活動報告書(研修報告書等)
(公表しないことができる場合)
第4条 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条の規定に該当し、議長が非公開と判断する場合にあっては、公表しないことができる。
(公表期間)
第5条 情報公表の期間は、公表対象年度から起算して5年間とする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和2年4月1日以後に交付決定された政務活動費から適用する。