○京田辺市立学校健康管理医設置要綱

令和6年7月17日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員の健康管理体制の強化を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の2第1項に規定する医師(以下「健康管理医」という。)を学校に設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康管理医は、産業医を設置している学校以外の学校に置く。

2 健康管理医は、各学校の学校医のうちから、本人の同意を得て、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 健康管理医の任期は、1年とする。ただし、補欠の健康管理医の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務内容)

第4条 健康管理医は、校長からの要請に基づき、医学に関し専門知識を必要とする次に掲げる職務を行う。

(1) 法第66条の8第1項に規定する医師による面接指導

(2) 法第66条の10第3項に規定する医師による面接指導

2 健康管理医は前項各号に規定するもののほか、教職員の健康管理に関し、勤務する学校の校長、法第12条の2に規定する衛生推進者及び教職員に対して、指導し、又は助言することができる。

(記録)

第5条 健康管理医は、職務を行ったときは、その結果を教育委員会が指定する教職員の健康管理に関する記録表に記録し、校長に提出するものとする。

2 校長は、記録表を5年間保存するものとする。

(秘密の保持)

第6条 健康管理医は、その職務の遂行に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、健康管理医の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和6年度に限り、第3条の規定の適用については、同条中「1年」とあるのは「令和6年8月1日から令和7年3月31日まで」とする。

京田辺市立学校健康管理医設置要綱

令和6年7月17日 教育委員会告示第10号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
令和6年7月17日 教育委員会告示第10号