○京田辺市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、おおむね出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児に対する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、疾病及び異常の早期発見並びに適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(健康診査対象者)
第2条 1か月児健康診査の対象者(以下「1か月児健康診査対象者」という。)は、1か月児健康診査を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(実施医療機関)
第3条 1か月児健康診査を行うことができる医療機関等は、次のとおりとする。
(1) 市長が適当と認め委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)
(2) 委託医療機関等以外の医療機関等であって、次条に規定する1か月児健康診査の内容を受診することができるもの
(健康診査の内容)
第4条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2の投与の実施状況の確認。この場合において、必要と認めたときは、ビタミンK2の投与等を行うものとする。
(6) 育児上問題となる事項
(助成対象者)
第5条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、1か月児健康診査対象者の保護者とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、1か月児健康診査に要した費用(以下「1か月児健康診査費用」という。)とし、1か月児健康診査対象者1人につき5,475円を上限とする。
(助成の方法)
第7条 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。
(受診券の交付等)
第8条 市長は、助成対象者に対し、京田辺市1か月児健康診査受診券(別記様式第1号。以下「受診券」という。)を1か月児健康診査対象者1人につき1枚交付するものとする。
2 助成対象者は、1か月児健康診査対象者が医療機関等において1か月児健康診査を受診するときは、当該医療機関等に受診券及び母子健康手帳を提出しなければならない。
3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
4 助成対象者は、受診券を紛失し、又は毀損し、受診券の再交付を受けようとするときは、受診券再交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(受領委任払による健康診査費用の請求等)
第9条 委託医療機関等は、助成金を請求しようとするときは、京田辺市1か月児健康診査費用請求書(別記様式第3号)に受診券を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関等に助成金を支払うものとする。
(償還払による健康診査費用の請求等)
第10条 償還払の方法により助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、1か月児健康診査対象者が1か月児健康診査を受診した日から1年以内に、京田辺市1か月児健康診査費用助成金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券
(2) 1か月児健康診査対象者が1か月児健康診査を受診した医療機関等が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの
2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、医療機関等又は助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(医療機関等との連携)
第14条 市長及び医療機関等は、1か月児健康診査対象者の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うため、連携を図らなければならない。
2 医療機関等は、1か月児健康診査の結果を助成対象者の母子健康手帳及び1か月児健康診査対象者の受診券に記入しなければならない。
3 医療機関等は、助成対象者に指導する事項があるときは、速やかに指導するとともに、適切な処置を講じるものとする。
4 医療機関等は、1か月児健康診査対象者に精密検査を行う必要があるときは、助成対象者に精密検査を実施することができる医療機関等を紹介するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。