○京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年6月27日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告(以下「報告」という。)は、請負状況等報告書(別記様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(別記様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告等の閲覧)

第3条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第4条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

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京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年6月27日 議会規程第2号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和6年6月27日 議会規程第2号