○京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年6月27日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告等の閲覧)
第3条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第4条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行する。

