○京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会運営規則

令和6年6月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会設置条例(令和6年京田辺市条例第17号)第9条の規定に基づき、京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、京田辺市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化・スポーツ関係団体の役員

(3) 京田辺市立中学校の教職員

(4) 京田辺市立中学校に通学する生徒の保護者

(5) 文化・スポーツ振興担当課長

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(会議の公開)

第3条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長の発議により、出席委員の半数以上の多数で議決した場合は、非公開とすることができる。

(会議録の作成)

第4条 会長は、会議ごとに次に掲げる事項について会議録を作成するものとする。

(1) 開会の日時及び出席者の氏名

(2) 議題及び審議の経過概要

(3) その他会長が必要と認めた事項

2 会議録を公開することについては、前条の規定に準じる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会運営規則

令和6年6月27日 教育委員会規則第9号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年6月27日 教育委員会規則第9号