○京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会設置条例

令和6年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 学校と地域との連携・協働による学校部活動の地域移行に向けた取組及び地域クラブ活動の在り方について検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 学校部活動の地域移行の推進に関すること。

(2) 地域クラブ活動の在り方に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 教育委員会は、欠員が生じた場合は、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が委嘱され、又は任命されるまでの間はその職務を行うことができる。

2 前条第3項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、教育長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市学校部活動の地域移行推進協議会設置条例

令和6年6月27日 条例第17号

(令和6年6月27日施行)