○京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者が行う売上拡大又は費用削減に資する新たな取組に要する経費の一部について、予算の範囲内で京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業者の収益拡大を支援し、もって市内の産業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に住所(法人にあっては、本店又は支店所在地)を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市税の滞納のない者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接待業務受託営業を行っていない者

(4) 営業に関して必要な許認可等を取得している者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 中小企業者が作成し、第7条の規定により京田辺市商工会(以下「商工会」という。)で助言又は指導(以下「確認」という。)を受けた事業計画を基に市内の事業所で実施する事業であること。

(2) 国、京都府等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けていないこと。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付申請と同一会計年度内に実施する補助対象事業にかかる当該会計年度内に支払う経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。

(1) 自社内部の取引に係る経費

(2) 記念品及び景品に要する経費

(3) 公序良俗に反する経費

(4) その他市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1補助対象者につき、小規模企業者(法第2条第5項に規定する者をいう。以下同じ。)は補助対象経費の金額に3分の2を、小規模企業者を除く中小企業者は補助対象経費の金額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

3 第4条第2号ただし書の規定により国等の補助金の交付を受けようとする場合又は受けた場合の補助金の額は、補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額から算出するものとする。

(事業計画)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業の実施前に京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金事業実施計画書(別記様式第1号。以下「計画書」という。)を商工会に提出し、売上拡大又は費用削減に資する事業内容であるかの確認を受けなければならない。

(交付の申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施前に京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定により確認を受けた計画書

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 見積書

(4) 納税証明書

(5) 申請者の本人確認書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、1補助対象者につき、1回を限度とする。

3 市長は、補助金の交付申請を先着順で受け付け、次条第2項に規定する交付決定通知書で通知する補助金交付決定額の総額が予算の上限に達したときは、交付申請の受付を終了する。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、交付しないと決定したときは京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第6号)に商工会の確認を受けた変更内容を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画の細部を変更する軽微な変更である場合については、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は申請を行った年度の3月31日のいずれか早い日までに、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金事業報告書(別記様式第9号)

(2) 収支決算書(別記様式第10号)

(3) 成果物が分かるもの

(4) 領収書その他補助対象事業に要した経費が分かる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金確定通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じないときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の補助金の額の確定後、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金交付請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実施状況報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業を開始した年の属する会計年度の翌会計年度の3月31日までに、京田辺市中小企業売上拡大等支援事業実施状況報告書(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実施年を含む前後3か年の年間売上が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定した内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(現地調査等)

第16条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第138号

(令和6年6月1日施行)