○京田辺市中学校給食運営協議会設置要綱

令和6年3月15日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 中学校給食の円滑な運営を図るため、京田辺市中学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の役割)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 年間事業計画に関すること。

(2) 給食の献立に関すること。

(3) 給食用物資に関すること。

(4) その他中学校給食の運営に関し、協議会が必要と認めること。

(委員の構成)

第3条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市立中学校校長

(2) 学校給食センター所長

(3) 市立中学校栄養教諭

(4) 市立中学校学校給食主任

(5) 給食担当指導主事

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の議事を運営する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長とする。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(書面決議)

第6条 会長は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項その他会長が必要と認める事項について、書面による決議を行うことができる。

(協議会の事務)

第7条 協議会の事務は、学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

京田辺市中学校給食運営協議会設置要綱

令和6年3月15日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年3月15日 教育委員会告示第7号