○京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和6年3月15日

教育委員会規則第5号

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年京田辺市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用については、別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年京田辺市規則第56号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則の規定により任用を決定した会計年度任用職員については、この規則の相当規定により任用を決定した会計年度任用職員であるとみなす。

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和6年3月15日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月15日 教育委員会規則第5号