○普賢寺放課後ひろば事業実施要綱

令和6年2月13日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市立普賢寺小学校(以下「小学校」という。)に通学する児童(以下「児童」という。)に対し、普賢寺放課後ひろば事業(以下「放課後ひろば」という。)を実施することで、放課後等の安全な環境の提供に寄与することを目的とする。

(実施場所)

第2条 放課後ひろばの実施場所は、京田辺市立普賢寺児童館及び京田辺市立普賢寺幼稚園とする。

(実施日)

第3条 放課後ひろばの実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) 8月13日から同月16日までの日

(5) 前2号と連続する土曜日

(6) その他市長が必要と認める日

(実施時間)

第4条 放課後ひろばの実施時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 小学校の休業日を除く日にあっては、児童の下校時から午後6時30分まで

(2) 土曜日にあっては、午前8時から午後5時30分まで

(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日にあっては、午前8時から午後6時30分まで

(対象児童)

第5条 放課後ひろばを利用することができる児童は、保護者及び家族が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労により昼間家庭にいないこと。

(2) 疾病、出産、家族の看護その他やむを得ない事情により長期にわたり養育することができないこと。

(3) 市長が前2号に準ずると認める状態にあること。

(利用料)

第6条 放課後ひろばの利用料は無料とする。

(利用の手続)

第7条 放課後ひろばを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、普賢寺放課後ひろば利用申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

(利用の休止及び中止の手続)

第8条 保護者は、児童がおおむね1か月以上放課後ひろばを利用しないときは、市長に対し、その旨を申し出なければならない。

2 保護者は、放課後ひろばを利用する必要がなくなったとき、又は第5条各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに普賢寺放課後ひろば利用中止届(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月12日から施行する。

(準備行為)

2 放課後ひろばの利用の手続に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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普賢寺放課後ひろば事業実施要綱

令和6年2月13日 告示第13号

(令和6年4月12日施行)