○京田辺市会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和6年3月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 評価期間における会計年度任用職員の能力評価及び業績評価を実施するに当たって使用する市長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、第6条に定める評価基準日に在職しており、かつ、評価基準日まで90日以上の任用期間のある会計年度任用職員とする。ただし、この訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める方法により人事評価を行うものとする。
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、市長が別に定める。
(最終調整委員会)
第5条 市長は、人事評価の公平性及び客観性を確保するため、人事評価に係る調整を行う委員会(以下「最終調整委員会」という。)を設置するものとする。
2 最終調整委員会は、総務部長を委員長とし、教育委員会事務部局、上下水道事業事務部局、消防本部事務部局及び市長事務部局の人事担当課長を委員として構成する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 最終調整委員会の事務局は、市長事務部局の人事担当課に置く。
(1) 能力評価 評価期間は4月1日から9月30日までの期間とし、評価基準日は当該評価期間内の9月1日とする。
(2) 業績評価 評価期間は4月1日から9月30日までの期間(以下この号において「上半期」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下この号において「下半期」という。)とし、上半期の評価基準日は当該評価期間内の9月1日とし、下半期の評価基準日は当該評価期間内の3月1日とする。
(能力評価における評価方法)
第7条 評価者は、能力評価に当たって、3段階の評価を付すものとし、評価に応じて被評価者に係る指導及び観察に係る記録(以下この条において「指導観察記録」という。)を作成するものとする。
2 指導観察記録の様式については、市長が別に定める。
(業績評価における評価方法)
第8条 被評価者は、あらかじめ業績評価に係る目標を設定するものとする。
2 評価者は、業績評価に当たって、目標の達成度により3段階の評価を付すものとし、評価に応じて当該評価に係る理由書(以下この条において「評価理由書」という。)を作成するものとする。
3 評価理由書の様式については、市長が別に定める。
(評価の実施)
第9条 人事評価は、人事評価記録書を用いて行うものとする。
2 被評価者は、評価者に対して、評価基準日から4日以内に、評価期間における自らの能力及び業績についての申告(以下この条において「自己申告」という。)を行うものとする。
3 評価者は、前項の規定による自己申告の内容を踏まえ、必要に応じて被評価者と面談を行った上で、人事評価を行うものとする。
4 調整者は、前項の規定による評価について、その妥当性を確認し、必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は評価者に再評価を行わせることができる。
5 最終調整委員会は、必要に応じて開催することとし、前項の規定による評価について、その妥当性を確認し、必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は調整者に調整を行わせることができる。
7 前項の規定により決定した人事評価の結果については、評価結果に応じて市長が別に定める方法により、速やかに被評価者に通知するものとする。
8 評価者は、評価結果に基づき、必要に応じて被評価者と面談を行い、指導及び助言を行うものとする。
(被評価者の異動への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、被評価者が人事異動により勤務する部署が変更となった場合は、評価に係る資料の引継ぎその他の措置を講じることにより適切に対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、人事評価の結果が決定した日の翌日から起算して5年間、各任命権者の事務部局の人事担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 能力評価の結果は、任用、分限等の判断に係る資料として活用するものとする。
3 業績評価の結果は、任用、分限等の判断に係る資料として活用するほか、勤勉手当(京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)第3条第1項の勤勉手当をいう。)の額に反映するものとし、基準日(6月1日及び12月1日)以前における直近の業績評価の結果に応じて、別表に定める割合を基準となる成績率に加算するものとする。
4 評価者は、人事評価の結果を会計年度任用職員の人材育成のために積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 市長は、人事評価の結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情申立ての手続を設けるものとする。
2 被評価者は、人事評価の結果について疑義等がある場合は、勤務する事務部局の人事担当課長(以下この条において「苦情相談員」という。)に苦情相談を行うことができる。
3 被評価者は、苦情相談員への苦情相談により疑義等が解決しない場合は、人事評価に係る苦情処理を行う委員会(以下この条において「苦情処理委員会」という。)へ苦情申立てをすることができる。
4 苦情処理委員会は、総務部長を委員長とし、総務部副部長、教育部副部長、上下水道部副部長及び消防次長を委員として構成する。
5 苦情申立ては、被評価者が人事評価の結果を知った日の翌日から起算して14日以内に限り行うことができる。
6 市長は、被評価者が苦情相談又は苦情申立てを行ったことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情申立てに関する業務に携わった職員は、苦情相談又は苦情申立てに関する事実、内容その他苦情相談又は苦情申立てに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
業績評価の結果 | 加算する割合 | |
A | 優秀な職員 | 0.07 |
B | 良好な職員(標準) | 加算なし |
C | やや良好でない職員 | -0.07 |