○京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(令和5年京田辺市条例第31号)第3条の規定に基づき、京田辺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象校)

第2条 給食センターにより学校給食を実施する対象校は、京田辺市立中学校とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(業務)

第3条 給食センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 栄養管理及び衛生管理に関すること。

(2) 調理及び配送に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他給食センターの運営及び管理に関すること。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月24日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年1月24日 教育委員会規則第1号