○京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年1月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(令和5年京田辺市条例第31号)第3条の規定に基づき、京田辺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 給食センターにより学校給食を実施する対象校は、京田辺市立中学校とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(業務)
第3条 給食センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 栄養管理及び衛生管理に関すること。
(2) 調理及び配送に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他給食センターの運営及び管理に関すること。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。