○京田辺市文化振興懇話会設置要綱
令和6年2月26日
告示第19号
(設置)
第1条 京田辺市文化振興計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、京田辺市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 計画に関すること。
(2) その他文化振興に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は13人以内とする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 文化活動実践者
(3) まちづくり関係者
(4) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会の議事を進行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、市長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 会長は、懇話会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(懇話会の事務)
第8条 懇話会の事務は、文化振興計画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。