○京田辺市文化振興懇話会設置要綱

令和6年2月26日

告示第19号

(設置)

第1条 京田辺市文化振興計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、京田辺市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 計画に関すること。

(2) その他文化振興に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は13人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化活動実践者

(3) まちづくり関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会の議事を進行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 会長は、懇話会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(懇話会の事務)

第8条 懇話会の事務は、文化振興計画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

京田辺市文化振興懇話会設置要綱

令和6年2月26日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)