○京田辺市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等の実施に関し、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認定の申請に係る添付書類)
第3条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、法第5条の4各号に掲げる基準に適合するものであることをマンション管理適正化推進センターが証する書類とする。
(認定の申請の取下げ)
第4条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第5条の7第1項に規定する変更の申請(以下これらを「申請」という。)をした者(以下「申請者」という。)は、市長が法第5条の4の規定による認定(法第5条の6第2項又は法第5条の7第2項において準用する場合を含む。以下「認定」という。)をする前に申請を取り下げようとするときは、認定申請取下届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(管理の取りやめの申出)
第5条 認定管理者等は、法第5条の10第1項第2号に規定する申出をしようとするときは、管理取りやめ申出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(不認定通知)
第6条 市長は、認定をしないときは、管理計画不認定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(軽微な変更の届出)
第7条 認定管理者等は、省令第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(別記様式第4号)に当該変更の内容が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定管理者等は、報告を求められたときは、管理状況報告書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(改善命令)
第9条 市長は、法第5条の9の規定による命令を改善命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(認定の取消通知)
第10条 市長は、法第5条の10第2項の規定による通知を認定取消通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(認定管理計画の公表)
第11条 市長は、認定し、かつ、申請者が同意した場合においては、認定管理計画に係るマンションの認定コード、名称、所在地等を公表するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。