○京田辺市小規模保育事業指導監査実施要綱
令和5年11月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき、小規模保育事業(以下「事業」という。)を行う者に対する検査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象及び方針)
第2条 指導監査の対象となる者は、法第34条の15第2項の規定により市長の認可を得て事業を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。
2 指導監査を実施するに当たっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第14条第1項及び第50条第1項に基づく検査並びに同法第56条第1項に基づく業務管理体制の整備に関する検査を一体的に実施することを基本とする。
(指導監査の実施体制等)
第3条 指導監査は、事業担当課の係長級以上の職員を含む2名以上の者により実施するものとする。
2 実地により指導監査を行う職員は、実地指導監査職員証(別記様式第1号。以下「指導監査職員証」という。)を携帯しなければならない。
3 指導監査職員証の有効期間は、指導監査職員証を発行された職員が事業担当課に在籍する期間とし、当該職員が事業担当課に在籍しなくなったときは、指導監査職員証を返還しなければならない。
4 指導監査職員証の発行、回収等は、指導監査職員証管理台帳(別記様式第2号)により管理するものとする。
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 事業の運営管理の状況に関すること。
(2) 利用者の処遇の状況に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(指導監査の種別)
第5条 指導監査は、次に掲げる種別により行う。
(1) 一般指導監査 事業者に対し現地で行う実地指導監査により行うもの
(2) 特別指導監査 事業者において重大な問題が生じた場合に行うもの
(指導監査の実施計画)
第6条 市長は、指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、毎年度指導監査実施計画を策定するものとする。
2 指導監査実施計画の策定に当たっては、前回の指導監査結果及び当該年度の重点事項を勘案するものとする。
(一般指導監査の実施方法等)
第7条 一般指導監査の実施方法等は、次に掲げるところによる。
(1) 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、年度ごとに1回以上、指導監査の対象となる事業所(以下「事業所」という。)において実地により行うものとする。
(2) 一般指導監査は、事業所の開所時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(3) 一般指導監査の実施に当たり、市長が別に定める事業指導監査事前提出資料、関係規程及び関係書類等(以下「資料等」という。)を当該指導監査実施日の1か月前までに提出させるものとする。
(4) 一般指導監査を行う職員は、実地指導監査に当たって事業所の役員又は管理者(以下「代表者等」という。)に対してあらかじめその趣旨を説明するものとする。
(5) 一般指導監査は、事業所の代表者等の立会いを得て、事前に提出された資料等を基に検査する。その際、代表者等から説明を聴取するほか関係施設、設備及び帳簿書類等について、検査を行うものとする。
(6) 一般指導監査において検査できない事項があった場合は、その状況について再度検査するものとする。
(7) 第1号の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、随時に一般指導監査を実施することができる。
(特別指導監査の実施方法等)
第8条 特別指導監査の実施方法等は、次に掲げるところによる。
(1) 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、事業所において実地により行う。
ア 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合
イ 法令及び条例等の基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合
ウ 度重なる一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合
エ 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(2) 特別指導監査は、その目的及び効果をその都度勘案し、問題及び性質等の重要性、緊急度等の状況に応じ、重点的に又は改善が図られるまで継続的に実施する。
(3) その他必要書類の提出等については、その都度指示するものとする。
(1) 根拠規定
(2) 指導監査の対象施設
(3) 指導監査の方法
(4) 実施日時及び場所
(5) 指導監査を行う職員の氏名
(6) 事前に提出する資料等並びに提出期限及び提出先
(7) 当日に準備すべき書類
(8) その他必要な事項
(指導監査の結果の講評)
第10条 指導監査を実施した職員は、指導監査終了後、その結果について、是正又は改善を要する事項を整理し、代表者等に対して、講評を行うものとする。
(報告書の作成)
第11条 指導監査を実施した職員は、指導監査した内容について、速やかに報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(改善等の指示)
第12条 市長は、指導監査の結果、是正又は改善を要する指摘事項については、事業者に対し文書により通知するものとする。
2 市長は、是正又は改善の報告を要する指摘事項について、指導監査の結果を通知した日から1か月を経過する日までに、指導監査指摘事項改善状況報告書(別記様式第3号)により報告を求めるほか、必要に応じてその是正又は改善状況の進捗を確認するものとする。
(指導監査結果の公表)
第13条 市長は、指導監査の結果について、事業所名、文書による指摘事項の内容、当該指導監査実施日、是正又は改善状況等を市のホームページに掲載するものとする。
(指導監査台帳)
第14条 市長は、事業者の現況及び過去の指導監査状況を把握し、効果的な指導監査を行うため、指導監査台帳(別記様式第4号)を作成し、指導監査終了後に必要な事項を記入し、整備するものとする。
(関係機関への情報提供)
第15条 市長は、指導監査の結果及び是正又は改善状況等について、必要に応じて関係機関に情報を提供するものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。