○京田辺市教育支援センター設置要綱
令和5年8月17日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 不登校の未然防止並びに不登校児童生徒及びその保護者への支援の充実を図るとともに、教育に関する相談に適切に応じるため、京田辺市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 京田辺市教育支援センター
(2) 位置 京田辺市田辺中央四丁目3番地3 京田辺市商工会館内
(開設時間及び休業日)
第3条 教育支援センターの開設時間及び休業日は、次のとおりとする。
開設時間 | 休業日 |
午前9時から午後4時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 8月10日及び同月12日から同月16日までの日 (4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日 (5) 3月25日から4月6日までの日 |
2 教育長が必要と認めるときは、前項に規定する開設時間及び休業日を変更することができる。
(事業内容)
第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校を未然に防止するための取組全般に関すること。
(2) 不登校児童生徒及びその保護者に対する教育相談(訪問支援を含む。)に関すること。
(3) 不登校児童生徒に対する学習支援等に関すること。
(4) 学校における不登校支援及び教育相談に係る指導・助言に関すること。
(5) 学校、保護者及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他教育支援センターの設置目的を達成するために必要と認められること。
(職員)
第5条 教育支援センターに、センター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、教育相談担当課に属する指導主事をもって充てる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月25日から施行する。