○京田辺市複合型公共施設整備基本構想検討懇話会設置要綱

令和5年6月5日

告示第128号

(設置)

第1条 京田辺市複合型公共施設(以下「複合型施設」という。)の整備に係る基本構想(以下「複合型施設整備基本構想」という。)の検討に当たり、京田辺市複合型公共施設整備基本構想検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 複合型施設整備基本構想に関すること。

(2) その他複合型施設に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は15人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) 市民活動の実践者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会の議事を進行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 会長は、懇話会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が懇話会に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(懇話会の事務)

第8条 懇話会の事務は、複合型施設整備担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月5日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

京田辺市複合型公共施設整備基本構想検討懇話会設置要綱

令和5年6月5日 告示第128号

(令和5年6月5日施行)