○京田辺市高齢者スマートフォン講習会開催事業補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の区・自治会等が公益社団法人京田辺市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に依頼して、高齢者等を対象としたスマートフォンの使用方法等に関する講習会(以下「講習会」という。)を開催するために要する経費に対し、京田辺市高齢者スマートフォン講習会開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる区・自治会等は、京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)の規定により自治振興費の交付を受けている区及び自治会並びにこれらに準ずると市長が認める団体とする。

(交付対象となる講習会)

第3条 講習会の参加者の2分の1以上(同日に講習会を複数回開催する場合は、各講習会の参加者の合計人数の2分の1以上)が、開催日において65歳以上である場合に限り、補助金の交付の対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、講習会の開催費用の2分の1以内の額とし、2万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付回数は、同一年度内において2回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区・自治会等の長(以下「申請者」という。)は、講習会開催後に京田辺市高齢者スマートフォン講習会開催事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、京田辺市高齢者スマートフォン講習会開催事業補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

画像

画像

京田辺市高齢者スマートフォン講習会開催事業補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第123号

(令和5年6月1日施行)