○京田辺市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和5年5月24日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、証明する年度の翌年度の納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税の種別割に係る納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
附則
この告示は、令和5年5月31日から施行する。