○京田辺市消防署消防分署の組織に関する規程

令和5年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防署の組織に関する規程(令和5年京田辺市訓令第10号)第21条の規定により置かれた消防分署(以下「分署」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 分署に次の係を置く。

分署

京田辺市消防署北部分署

消防第1係 消防第2係 消防第3係

救急第1係 救急第2係 救急第3係

京田辺市消防署井手分署

消防第1係 消防第2係 消防第3係

京田辺市消防署宇治田原分署

消防第1係 消防第2係 消防第3係

(分掌事務)

第3条 前条の組織の分掌事務は、おおむね、別表のとおりとする。

(消防職員)

第4条 分署に消防吏員を置く。

2 分署に消防事務職員を置くことができる。

(分署長)

第5条 分署に分署長を置く。

2 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 分署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

(統括主幹)

第6条 消防長は、必要に応じて分署に統括主幹を置くことができる。

2 統括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 統括主幹は、分署長が不在のときは、その事務を代行する。

4 統括主幹の階級は、消防司令とする。

(分署長補佐)

第7条 消防長は、必要に応じて分署に分署長補佐を置くことができる。

2 分署長補佐は、分署長及び統括主幹を補佐する。

3 分署長補佐は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 分署長補佐は、分署長及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。

5 分署長補佐の階級は、消防司令とする。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 係長の階級は、消防司令補とする。

(主幹)

第9条 消防長は、必要に応じて分署に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。

3 主幹は、業務改善等の組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。

4 主幹の階級は、消防司令補とする。

(総括主査)

第10条 消防長は、必要に応じて分署に総括主査を置くことができる。

2 総括主査は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。

3 総括主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。

4 総括主査の階級は、消防司令補とする。

(主査)

第11条 消防長は、必要に応じて分署に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。

3 主査の階級は、消防司令補とする。

(再任用主査)

第12条 消防長は、必要に応じて分署に再任用主査を置くことができる。

2 再任用主査は、上司の命を受け、経験を生かし、特定の事務を担任する。

3 再任用主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。

(主任)

第13条 消防長は、必要に応じて分署に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主任の階級は、消防士長とする。

(係員)

第14条 消防長は、分署に係員を置くことができる。

2 係員は、上司の命を受け、分署の事務を掌る。

3 係員の階級は、消防副士長又は消防士とする。

(消防事務職員)

第15条 分署に消防事務職員を置くことができる。

2 消防事務職員は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(京田辺市消防署井手分署の組織等に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 京田辺市消防署井手分署の組織等に関する規程(平成4年京田辺市消防本部規程第1号)

(2) 京田辺市消防署宇治田原分署の組織等に関する規程(平成4年京田辺市消防本部規程第2号)

(3) 京田辺市消防署北部分署の組織等に関する規程(平成10年京田辺市消防本部規程第2号)

別表(第3条関係)

分署

分掌事務

京田辺市消防署北部分署

消防第1係、消防第2係及び消防第3係

(1) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。

(2) 防火対象物等における違反処理に関すること。

(3) 消防広報及び広聴に関すること。

(4) 住宅防火対策及び指導に関すること。

(5) 各種届出の受理及び指導に関すること。

(6) 災害の警戒、防御及び救助に関すること。

(7) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 消防水利に関すること。

(10) 消火栓用器具庫等の整備に関すること。

(11) 警防訓練に関すること。

(12) 他の係に属さない事項

救急第1係、救急第2係及び救急第3係

(1) 分署の庶務に関すること。

(2) 救急活動に関すること。

(3) 救急機械器具等の整備保全に関すること。

(4) 救急隊員の教養訓練に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(6) 市民の救急相談及び指導に関すること。

京田辺市消防署井手分署及び京田辺市消防署宇治田原分署

各係共通

(1) 分署の庶務に関すること。

(2) 災害の警戒、防御及び救助に関すること。

(3) 救急活動に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(7) 警防訓練に関すること。

(8) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(9) 各種届出の受理及び指導に関すること。

(10) 住宅防火対策及び指導に関すること。

(11) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。

(12) 消防広報及び広聴に関すること。

(13) 防火対象物等における違反処理に関すること。

(14) 消防相談に関すること。

(15) その他分署長が必要と認めた事項に関すること。

京田辺市消防署消防分署の組織に関する規程

令和5年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)