○京田辺市消防署消防分署の組織に関する規程
令和5年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、京田辺市消防署の組織に関する規程(令和5年京田辺市訓令第10号)第21条の規定により置かれた消防分署(以下「分署」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 分署に次の係を置く。
分署 | 係 |
京田辺市消防署北部分署 | 消防第1係 消防第2係 消防第3係 |
救急第1係 救急第2係 救急第3係 | |
京田辺市消防署井手分署 | 消防第1係 消防第2係 消防第3係 |
京田辺市消防署宇治田原分署 | 消防第1係 消防第2係 消防第3係 |
(消防職員)
第4条 分署に消防吏員を置く。
2 分署に消防事務職員を置くことができる。
(分署長)
第5条 分署に分署長を置く。
2 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 分署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。
(統括主幹)
第6条 消防長は、必要に応じて分署に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、分署長が不在のときは、その事務を代行する。
4 統括主幹の階級は、消防司令とする。
(分署長補佐)
第7条 消防長は、必要に応じて分署に分署長補佐を置くことができる。
2 分署長補佐は、分署長及び統括主幹を補佐する。
3 分署長補佐は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署長補佐は、分署長及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
5 分署長補佐の階級は、消防司令とする。
(係長)
第8条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
3 係長の階級は、消防司令補とする。
(主幹)
第9条 消防長は、必要に応じて分署に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 主幹は、業務改善等の組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。
4 主幹の階級は、消防司令補とする。
(総括主査)
第10条 消防長は、必要に応じて分署に総括主査を置くことができる。
2 総括主査は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 総括主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
4 総括主査の階級は、消防司令補とする。
(主査)
第11条 消防長は、必要に応じて分署に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
3 主査の階級は、消防司令補とする。
(再任用主査)
第12条 消防長は、必要に応じて分署に再任用主査を置くことができる。
2 再任用主査は、上司の命を受け、経験を生かし、特定の事務を担任する。
3 再任用主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
(主任)
第13条 消防長は、必要に応じて分署に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主任の階級は、消防士長とする。
(係員)
第14条 消防長は、分署に係員を置くことができる。
2 係員は、上司の命を受け、分署の事務を掌る。
3 係員の階級は、消防副士長又は消防士とする。
(消防事務職員)
第15条 分署に消防事務職員を置くことができる。
2 消防事務職員は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(京田辺市消防署井手分署の組織等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 京田辺市消防署井手分署の組織等に関する規程(平成4年京田辺市消防本部規程第1号)
(2) 京田辺市消防署宇治田原分署の組織等に関する規程(平成4年京田辺市消防本部規程第2号)
(3) 京田辺市消防署北部分署の組織等に関する規程(平成10年京田辺市消防本部規程第2号)
別表(第3条関係)
分署 | 係 | 分掌事務 |
京田辺市消防署北部分署 | 消防第1係、消防第2係及び消防第3係 | (1) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。 (2) 防火対象物等における違反処理に関すること。 (3) 消防広報及び広聴に関すること。 (4) 住宅防火対策及び指導に関すること。 (5) 各種届出の受理及び指導に関すること。 (6) 災害の警戒、防御及び救助に関すること。 (7) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (9) 消防水利に関すること。 (10) 消火栓用器具庫等の整備に関すること。 (11) 警防訓練に関すること。 (12) 他の係に属さない事項 |
救急第1係、救急第2係及び救急第3係 | (1) 分署の庶務に関すること。 (2) 救急活動に関すること。 (3) 救急機械器具等の整備保全に関すること。 (4) 救急隊員の教養訓練に関すること。 (5) 応急手当の普及啓発活動に関すること。 (6) 市民の救急相談及び指導に関すること。 | |
京田辺市消防署井手分署及び京田辺市消防署宇治田原分署 | 各係共通 | (1) 分署の庶務に関すること。 (2) 災害の警戒、防御及び救助に関すること。 (3) 救急活動に関すること。 (4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (5) 消防水利に関すること。 (6) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (7) 警防訓練に関すること。 (8) 応急手当の普及啓発活動に関すること。 (9) 各種届出の受理及び指導に関すること。 (10) 住宅防火対策及び指導に関すること。 (11) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。 (12) 消防広報及び広聴に関すること。 (13) 防火対象物等における違反処理に関すること。 (14) 消防相談に関すること。 (15) その他分署長が必要と認めた事項に関すること。 |