○京田辺市上下水道部の参与の設置に関する規程
令和5年3月31日
公営企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長及び公営企業管理者が協議の上、京田辺市上下水道部に参与を置くことができる。
(職務)
第3条 参与は、公営企業管理者が定める上下水道事業の重要な施策に参画し、意見を述べる。
(委嘱)
第4条 参与は、上下水道事業に関し高い識見を有する者のうちから公営企業管理者が委嘱する。
(勤務)
第5条 参与は、非常勤とする。
(任期)
第6条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。