○京田辺市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

令和5年3月23日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立保育所及びこども園(以下「保育所等」という。)に通所(園)する児童が教育・保育中に微熱等により体調不良となった場合に、保育所等において緊急的な対応を図ることにより、保護者の子育て及び就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に資するため、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に定める病児保育事業として行う京田辺市病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業は、京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第8号)第2条に規定する保育所及び京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例(令和4年京田辺市条例第30号)第2条に規定するこども園のうち、市長が指定する保育所等(以下「指定保育所等」という。)において実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、指定保育所等に通所(園)しており、教育・保育中に体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。

(対象疾患)

第4条 事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常り患する疾患とする。

(職員の配置)

第5条 指定保育所等に対象児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとする。

2 指定保育所等において預かることができる対象児童の人数は、看護師等1人に対して2人程度とする。

(事業の実施方法等)

第6条 事業は、指定保育所等の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所で実施するものとする。

2 看護師等は、指定保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとする。

3 看護師等は、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて実施するものとする。

4 指定保育所等は、医療機関、嘱託医等との連携体制を十分整え、事業の円滑な実施を図るものとする。

(事業の実施日等)

第7条 事業を実施する日及び時間は、看護師等の勤務する日及び時間とする。ただし、緊急かつやむを得ないと指定保育所等の長が認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第8条 事業に係る保護者の費用負担は、無料とする。

(報告)

第9条 指定保育所等は、事業の実施状況について、京田辺市病児保育事業(体調不良児対応型)実施状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

令和5年3月23日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)