○京田辺市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

令和5年2月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林産物等に被害を与え、又は被害を与えるおそれのある鳥獣類(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲を実施する者に対して、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)、有害鳥獣の捕獲推進事業事務取扱要領(シカ捕獲強化事業)(野生鳥獣被害総合対策事業実施要領(令和4年3月31日付け4農村第549号農林水産部長通知)別添8。以下「府捕獲事務取扱要領」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により定めた被害防止計画に基づき、有害鳥獣の捕獲を実施する団体をいう。

(2) 個人 市内に住所を有する者であって、京都府知事の狩猟者登録(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第55条第1項の規定による狩猟者登録をいう。以下同じ。)を受けているものをいう。

(3) グループ 京都府知事の狩猟者登録を受けている者で構成され、かつ、代表者が市内に住所を有するグループをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国実施要領別記5に規定する鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の実施に当たり、市長が委託した団体

(2) 府捕獲事務取扱要領に規定するシカ捕獲強化事業の実施に当たり、同要領に定める捕獲奨励金支給申請書を市長に提出した個人又はグループ

(奨励金の額等)

第4条 有害鳥獣の種別、奨励金の額及び捕獲地域は、別表のとおりとする。

(交付対象者の手続)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市有害鳥獣捕獲奨励金捕獲実績報告書兼請求書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、事業を実施した年度の3月5日までに市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、京田辺市有害鳥獣捕獲奨励金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合であって、既に交付されているときは、交付を受けた者に対して、当該奨励金の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月28日から施行する。

別表(第4条関係)

有害鳥獣の種別

奨励金の額

捕獲地域

イノシシ

国実施要領別記5の第3に定める額を上限とし、市長が決定する額

京田辺市内

ニホンジカ

府捕獲事務取扱要領第2に定める捕獲奨励金の額

京都府内

備考 ニホンジカに係る奨励金の額については、次のとおりとする。

1 個人については、捕獲頭数が3頭以下の場合は支給しないこととし、10頭を超える場合は10頭分の額とする。

2 団体及びグループについては、原則として、合計捕獲頭数から算出する額とする。ただし、捕獲頭数の合計が3頭以下の場合は支給しないこととし、10頭を超える場合は1人当たり10頭分の額を上限とする。

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京田辺市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

令和5年2月28日 告示第36号

(令和5年2月28日施行)