○京田辺市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年1月13日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金を支給することで、全ての妊婦・子育て世帯に対し必要な子育て支援を一体的に実施することを目的とする。
(1) 妊婦・子育て世帯 妊婦及び0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯
(2) 伴走型相談支援 前条の目的を達するために、京田辺市子育て世代包括支援センター(京田辺市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年京田辺市告示第56号)第1条の京田辺市子育て世代包括支援センターをいう。以下「センター」という。)に係る事業を基盤として、出産及び育児の見通しを立てるための面談、面談後の継続的な情報発信、随時の相談受付、母子保健事業の参加及び利用の促進その他の妊婦・子育て世帯に寄り添う支援
(3) 出産・子育て応援給付金 センターの職員等と面談等を行った妊婦に支給する5万円相当のクーポン又は現金(以下「出産応援ギフト」という。)及びセンターの職員等と面談等を行った児童の養育者(養育者に児童の母が含まれる場合にあっては、当該母とする。)に支給する児童1人当たり5万円相当のクーポン又は現金(以下「子育て応援ギフト」という。)
(1) 伴走型相談支援 本市に住所を有する妊婦・子育て世帯
ア この告示の施行日以降に妊娠の届出をし、センターの職員等と面談等を行った妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日からこの告示の施行の日前までに出生した児童の母(ただし、妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日からこの告示の施行の日前までに妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(3) 子育て応援ギフト 令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する者であって、申請時において本市に住所を有するもの
2 前項第3号の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者若しくは法人については、子育て応援ギフトの支給の対象外とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 出産・子育て応援給付金に係る市の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものその他市長が別に定める方法により適当と認めるものとする。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定しなければならない。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金に係る事業の実施に当たり、当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月13日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第6号)
この告示は、令和5年1月20日から施行する。