○京田辺市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又はこれに置かれる機関
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の公の施設を管理する指定管理者
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力(以下この条において「入力」という。)して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき市長が定める事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項
2 前項の規定により申請等をする者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により、当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、市の機関等に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 条例第5条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は第9条第2項ただし書に規定する措置とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第14条 市長等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第7条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外の手続等)
第16条 条例第8条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める申請等
(2) 申請等に係る書面のうち原本を確認する必要があるものがあると市長が認める申請等
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認めるもの
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、市長が交付するもの | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、第2条第2項第3号アに規定する署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提示 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
2 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供 |
3 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第64号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。