○京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会設置条例
令和5年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、医療的ケア児(同法第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。)及びその家族(以下「医療的ケア児等」という。)に対する支援に関わる保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関、事業所等が、地域の課題、対応策等について継続的に協議等を行うため、京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 医療的ケア児等の支援に係る課題に関すること。
(2) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関、事業所等の連携に関すること。
(3) その他医療的ケア児等の支援に関し、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、市長が委嘱する委員20名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から1年とする。
2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員の委嘱を解くことができる。
4 市長は、委員を再任することができる。
(秘密保持義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。