○京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会設置条例

令和5年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、医療的ケア児(同法第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。)及びその家族(以下「医療的ケア児等」という。)に対する支援に関わる保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関、事業所等が、地域の課題、対応策等について継続的に協議等を行うため、京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 医療的ケア児等の支援に係る課題に関すること。

(2) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関、事業所等の連携に関すること。

(3) その他医療的ケア児等の支援に関し、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、市長が委嘱する委員20名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から1年とする。

2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員の委嘱を解くことができる。

4 市長は、委員を再任することができる。

(秘密保持義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会設置条例

令和5年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月27日 条例第4号