○京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和4年12月28日
告示第325号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内で、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、国要綱別記2第5の2(1)に規定する交付対象者の要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付金額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2(2)に規定する交付金額及び交付期間とする。
(事業計画の承認等)
第4条 資金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金事業計画承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画又は青年等就農計画認定書の写し
(2) 国要綱別記2第5の2(1)に規定する経営開始資金申請追加資料
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査において、不適当と認めたときは、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付方法)
第9条 市長は、半年分を単位として資金を交付するものとする。ただし、市長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括又は月単位に分割して交付することができる。
(交付の中止)
第10条 交付決定者は、資金の受給を中止しようとするときは、京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金受給中止届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、資金の交付を中止するものとする。
(交付の停止)
第11条 市長は、交付決定者が国要綱別記2第5の2(3)に掲げる要件のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止することができる。
(交付の休止及び再開)
第12条 交付決定者は、病気、災害その他のやむを得ない理由により農業経営を休止するときは、京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金受給休止届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は、1年以内とする。
2 市長は、前項の規定のよる届出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。
4 市長は、前項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。
(就農状況報告)
第13条 資金の交付を受けた交付決定者は、国要綱別記2第6の2(6)アの規定により、市長に就農状況を報告しなければならない。
(返還)
第14条 交付決定者は、国要綱別記2第5の2(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、国要綱別記2第5の2(4)のア又はウに該当する場合であって、病気、災害その他のやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、資金の返還を免除することができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年12月8日告示第208号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。