○京田辺市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和5年2月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、京田辺市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式、服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和5年2月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和5年2月22日 規則第12号