○京田辺市消防本部の組織に関する規則

令和5年1月19日

規則第1号

京田辺市消防本部の組織に関する規則(昭和60年京田辺市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、京田辺市消防本部(以下「消防本部」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

総務係 財務係

予防課

予防係 指導係

(分掌事務)

第3条 前条の組織の分掌事務は、おおむね、別表のとおりとする。

(消防職員)

第4条 消防本部に消防吏員を置く。

2 消防本部に消防事務職員を置くことができる。

(消防長)

第5条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、市長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

3 消防長の階級は、消防監とする。

(消防次長)

第6条 消防本部に消防次長を置く。

2 消防次長は、消防長の職務執行を補佐する。

3 消防次長は、消防長の命を受け、消防事務を指揮監督する。

4 消防次長は、消防長が不在のときは、その事務を代行する。

5 消防次長の階級は、消防司令長とする。

(参事)

第7条 消防長は、必要に応じて消防本部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 参事は、消防長及び消防次長が不在のときは、その事務を代行する。

4 参事の階級は、消防司令長とする。

(課長)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、消防長、消防次長及び参事が不在のときは、その事務を代行する。

4 課長の階級は、消防司令長とする。

(指導主幹)

第9条 消防長は、必要に応じて課に指導主幹を置くことができる。

2 指導主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 指導主幹は、課長が不在のときは、その事務を代行する。

4 指導主幹の階級は、消防司令長とする。

(統括主幹)

第10条 消防長は、必要に応じて課に統括主幹を置くことができる。

2 統括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 統括主幹は、課長及び指導主幹が不在のときは、その事務を代行する。

4 統括主幹の階級は、消防司令とする。

(課長補佐)

第11条 消防長は、必要に応じて課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹を補佐する。

3 課長補佐は、課長の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。

5 課長補佐の階級は、消防司令とする。

(係長)

第12条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 係長の階級は、消防司令補とする。

(主幹)

第13条 消防長は、必要に応じて課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。

3 主幹は、業務改善等の組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。

4 主幹の階級は、消防司令補とする。

(総括主査)

第13条の2 消防長は、必要に応じて課に総括主査を置くことができる。

2 総括主査は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。

3 総括主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。

4 総括主査の階級は、消防司令補とする。

(主査)

第13条の3 消防長は、必要に応じて課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。

3 主査の階級は、消防司令補とする。

(再任用主査)

第13条の4 消防長は、必要に応じて課に再任用主査を置くことができる。

2 再任用主査は、上司の命を受け、経験を生かし、特定の事務を担任する。

3 再任用主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。

(主任)

第14条 消防長は、必要に応じて課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主任の階級は、消防士長とする。

(係員)

第15条 課に係員を置くことができる。

2 係員は、上司の命を受け、課の事務を掌る。

3 係員の階級は、消防副士長又は消防士とする。

(消防事務職員)

第16条 消防本部に消防事務職員を置くことができる。

2 消防事務職員は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。

(事務の応援)

第17条 消防長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要と認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命じることができる。

2 消防長は、消防本部と消防署の事務について、臨時に相互応援の措置を講じることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長の承認を得て、消防長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

消防本部

分掌事務

消防総務課

総務係

(1) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(2) 公印の管理、文書の収受、発送及び整理等に関すること。

(3) 一般庶務及び消防団の庶務に関すること。

(4) 消防関係者会議に関すること。

(5) 消防職員及び消防団員等の公務災害補償に関すること。

(6) 消防の事務委託に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 消防職員委員会の事務に関すること。

(9) 公文書及び個人情報の開示の請求受付等に関すること。

(10) 条例、規則等の審査及び制定改廃手続に関すること。

(11) 消防職員及び消防団員の教養、訓練指導等に関すること。

(12) 消防本部及び消防団の儀式に関すること。

(13) 消防表彰に関すること。

(14) その他特異な事項の調査及び研究に関すること。

(15) 他の課及び係に属さない事項

財務係

(1) 消防本部に属する財産の管理に関すること。

(2) 予算の編成、執行管理等の経理に関すること。

(3) 消防職員の給与及び消防団員の報酬並びに費用弁償に関すること。

(4) 消防補助金の申請及び報告に関すること。

(5) 物品購入、修繕及び出納保管に関すること。

(6) 消防庁舎及び物品の保全に関すること。

(7) 消防団施設の整備計画及び保全に関すること。

(8) 消防団の車両、機械器具等の整備計画及び保全に関すること。

(9) 消防団の物品購入及び消防団員被服等の貸与品に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 消防広報及び広聴に関すること。

(3) 住宅防火対策及び指導に関すること。

(4) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。

(5) 防火対象物等における違反処理に関すること。

(6) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(7) 消防関係団体の育成指導に関すること。

指導係

(1) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(2) 危険物の規制に関すること。

(3) 建築同意事務に関すること。

(4) 火気設備、指定可燃物、高圧ガス等の指導に関すること。

(5) 各種届出(署関係を除く。)の受理及び指導に関すること。

(6) 宅地開発等における消防水利施設等の指導に関すること。

京田辺市消防本部の組織に関する規則

令和5年1月19日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)