○京田辺市消防本部の組織に関する規則
令和5年1月19日
規則第1号
京田辺市消防本部の組織に関する規則(昭和60年京田辺市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、京田辺市消防本部(以下「消防本部」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
消防総務課 | 総務係 財務係 |
予防課 | 予防係 指導係 |
(消防職員)
第4条 消防本部に消防吏員を置く。
2 消防本部に消防事務職員を置くことができる。
(消防長)
第5条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、市長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
3 消防長の階級は、消防監とする。
(消防次長)
第6条 消防本部に消防次長を置く。
2 消防次長は、消防長の職務執行を補佐する。
3 消防次長は、消防長の命を受け、消防事務を指揮監督する。
4 消防次長は、消防長が不在のときは、その事務を代行する。
5 消防次長の階級は、消防司令長とする。
(参事)
第7条 消防長は、必要に応じて消防本部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 参事は、消防長及び消防次長が不在のときは、その事務を代行する。
4 参事の階級は、消防司令長とする。
(課長)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、消防長、消防次長及び参事が不在のときは、その事務を代行する。
4 課長の階級は、消防司令長とする。
(指導主幹)
第9条 消防長は、必要に応じて課に指導主幹を置くことができる。
2 指導主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 指導主幹は、課長が不在のときは、その事務を代行する。
4 指導主幹の階級は、消防司令長とする。
(統括主幹)
第10条 消防長は、必要に応じて課に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、課長及び指導主幹が不在のときは、その事務を代行する。
4 統括主幹の階級は、消防司令とする。
(課長補佐)
第11条 消防長は、必要に応じて課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹を補佐する。
3 課長補佐は、課長の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
5 課長補佐の階級は、消防司令とする。
(係長)
第12条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
3 係長の階級は、消防司令補とする。
(主幹)
第13条 消防長は、必要に応じて課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 主幹は、業務改善等の組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。
4 主幹の階級は、消防司令補とする。
(総括主査)
第13条の2 消防長は、必要に応じて課に総括主査を置くことができる。
2 総括主査は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 総括主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
4 総括主査の階級は、消防司令補とする。
(主査)
第13条の3 消防長は、必要に応じて課に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
3 主査の階級は、消防司令補とする。
(再任用主査)
第13条の4 消防長は、必要に応じて課に再任用主査を置くことができる。
2 再任用主査は、上司の命を受け、経験を生かし、特定の事務を担任する。
3 再任用主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
(主任)
第14条 消防長は、必要に応じて課に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主任の階級は、消防士長とする。
(係員)
第15条 課に係員を置くことができる。
2 係員は、上司の命を受け、課の事務を掌る。
3 係員の階級は、消防副士長又は消防士とする。
(消防事務職員)
第16条 消防本部に消防事務職員を置くことができる。
2 消防事務職員は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
(事務の応援)
第17条 消防長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要と認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命じることができる。
2 消防長は、消防本部と消防署の事務について、臨時に相互応援の措置を講じることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長の承認を得て、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防本部
課 | 係 | 分掌事務 |
消防総務課 | 総務係 | (1) 職員の人事及び福利厚生に関すること。 (2) 公印の管理、文書の収受、発送及び整理等に関すること。 (3) 一般庶務及び消防団の庶務に関すること。 (4) 消防関係者会議に関すること。 (5) 消防職員及び消防団員等の公務災害補償に関すること。 (6) 消防の事務委託に関すること。 (7) 消防相互応援協定に関すること。 (8) 消防職員委員会の事務に関すること。 (9) 公文書及び個人情報の開示の請求受付等に関すること。 (10) 条例、規則等の審査及び制定改廃手続に関すること。 (11) 消防職員及び消防団員の教養、訓練指導等に関すること。 (12) 消防本部及び消防団の儀式に関すること。 (13) 消防表彰に関すること。 (14) その他特異な事項の調査及び研究に関すること。 (15) 他の課及び係に属さない事項 |
財務係 | (1) 消防本部に属する財産の管理に関すること。 (2) 予算の編成、執行管理等の経理に関すること。 (3) 消防職員の給与及び消防団員の報酬並びに費用弁償に関すること。 (4) 消防補助金の申請及び報告に関すること。 (5) 物品購入、修繕及び出納保管に関すること。 (6) 消防庁舎及び物品の保全に関すること。 (7) 消防団施設の整備計画及び保全に関すること。 (8) 消防団の車両、機械器具等の整備計画及び保全に関すること。 (9) 消防団の物品購入及び消防団員被服等の貸与品に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防対策に関すること。 (2) 消防広報及び広聴に関すること。 (3) 住宅防火対策及び指導に関すること。 (4) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。 (5) 防火対象物等における違反処理に関すること。 (6) 防火管理者の講習及び指導に関すること。 (7) 消防関係団体の育成指導に関すること。 |
指導係 | (1) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。 (2) 危険物の規制に関すること。 (3) 建築同意事務に関すること。 (4) 火気設備、指定可燃物、高圧ガス等の指導に関すること。 (5) 各種届出(署関係を除く。)の受理及び指導に関すること。 (6) 宅地開発等における消防水利施設等の指導に関すること。 |