○京田辺市立こども園防犯カメラ設置要綱
令和5年3月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)における園児の安全確保及び施設の適正管理を目的として市が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ こども園に設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。
(3) 電磁的記録媒体 画像を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(設置場所)
第3条 防犯カメラは、別表に定める場所に設置する。
2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。
3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、市民に周知するものとする。
(総括管理者)
第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、輝くこども未来室長をもって充てる。
(画像の管理等)
第5条 次条の規定による場合を除き、画像を他の電磁的記録媒体に記録してはならない。
2 画像は、加工してはならない。
3 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね7日間とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。ただし、次条の規定により画像を利用する場合は、保存期間を別に定めることができる。
(画像の利用制限)
第6条 画像は、設置目的を達成するために必要な範囲で利用することができる。
(画像等の外部提供)
第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No. | 設置場所 | 撮影範囲 |
1 | 大住こども園東棟玄関 | 玄関出入口付近 |
2 | 大住こども園東棟職員室北側外壁 | 駐車場付近 |
3 | 大住こども園東棟職員玄関 | 職員玄関出入口付近 |
4 | 大住こども園東棟西側外壁 | 園庭 |
5 | 大住こども園西棟東側外壁 | 乳児用園庭 |
6 | 大住こども園西棟1階廊下 | 更衣室付近 |
7 | 大住こども園西棟西側外壁 | 西側出入口付近 |